異議申立ての回答が届きました♪ | 大田区子ども・子育て会議応援団のブログ

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 昨年4月に大田区に提出した異議申立てについての回答(決定)が昨日1月17日に届きました。

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                       26総総総発11585号

決   定

                    大田区北馬込○丁目○番○号
                     異議申立人 生駒 友一

 異議申立人が平成26年4月21日付で提起した保育所入所不承諾処分に係わる異議申立てについて、次のとおり決定する。

主   文

本件異議申立てを棄却する。

理   由

第1 異議申立ての趣旨及び理由
 1 異議申立ての趣旨
   本件異議申立ての対象は、大田区長(以下「区長」とう。) が平成26年2月21日付けで異議申立人(以下「申立人」という。)に対してした保育所入所不承諾処分(以下「本件処分」という。)であり、その趣旨は、子ども・子育て家庭への支援の充実及び改善を求めるというものである。
 2 異議申立ての理由
 本件異議申立の理由は、おおむね次のとおりである。
(1) 今回の異議申立ては、行政の努力にも関わらず、少子化問題への対応としては、根本的な解決の道筋が見えてこない現状に対する「異議」である。
(2) 大田区の合計特殊出生率も人口置換水準に遠く及ばない現状を鑑み、人口置換水準までの少子化対策、具体的な数値目標を設定した中長期計画の策定(ロードマップの作成)を求める。
(3) 同時に、少子化問題や、子ども・子育て家庭に対する区民の理解を深めるための広報も引き続き重要である。
(4) 大田区子ども・子育て会議を区民とともに盛り上げていく、さらなる工夫も求める。
(5) 27年度からの本格スタートを目指す子ども・子育て新制度についての積極的な広報もお願いしたい。
(6) 子育て支援関係者向け、また子育て家庭や一般区民向けの公開講座などを数多く開催し、新制度の周知や理解を深めること、もって円滑な制度移行につなげていただくことを求める。
第2 当庁の認定事実及び判断
 1 認定事実
   調査したところ、次の事実が認められる。
(1) 申立人は、平成25年11月21日、次の事項を記載した保育所入所申込書を区長に提出したこと。
  ア 申込児童  ○○○○ 平成23年○月○日生
  イ 希望保育所 第1希望 馬込保育園
  ウ 希望理由  自宅が自営店舗で、家族が刃物や油を扱う危険業務に携わっているため。
(2) 入所希望者が空き定員を超えたため、大田区保育の実施等に関する条例施行規則(以下「規則」という。)第3条3項の規定に基づいて算定した指数(以下「指数」という。)による選考を行ったこと。
 申立人の児童に係わる指数は、16点と認定されたこと。これは、父の指数は11点(自営で月20日以上の就労日数はあり、8時間以上の就労を常態としている。)、母の指数は5点(自営で月12~16日未満の就労日数があり、4時間以上の就労を常態としている。)と認定したことの合計であること。
(3) 申立人が第1希望で入園を希望した馬込保育園の2歳児クラスは、空き定員5人に対し、28人の申込みがあったため、指数による選考を行い、24点5人を内定したこと。すなわち、指数が上位の者が内定したため、申立人は内定に至らなかったこと。
(4) 平成26年2月21日付けで、申立人に対し、保育所入所不承諾通知書を送付したこと。
(5) 平成26年4月21日付けで、申立人から、保育所入所不承諾処分に対する異議申立てがあったこと。
 2 判断
(1) 児童福祉法は、第24条第1項本文で「市町村は、保護者の労働又は疾病その他の政令で定める基準に従い条例で定める事由により、その監護すべき乳児、幼児又は第39条第2項に規定する児童の保育に欠けるところがある場合において、保護者から申込みがあったときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない。」と規定する一方、同条第3項では、「市町村は、一の保育所について、当該保育所のへの入所を希望する旨を記載した前項の申込書に係る児童のすべてが入所する場合には当該保育所のにおける適切な保育を行うことが困難となることその他やむを得ない事由がある場合にはおいては、当該保育所に入所する児童を公正な方法で選考することができる。」と規定している。
(2) 本来は、保育に欠ける事実があれば該当する全ての児童について保育を行うことが期待されている。しかし、限られた保育所の規模及び職員配置の下で児童一人一人の心身の健康と身辺の安全を図り、保護者の安心と信頼を得られる責任を持った保育を行うためには、各保育所について定員を設定せざるを得ず、入所希望者が定員を超えた場合は、入所の選考を行う必要が生じてしまう。
 その際、区は、公正な選考を行うために、保育に欠ける事実の程度をできる限り数値化し、その指数が上位の児童から入所者として決定することとしている。
 すなわち、規則別表第1「大田区保育園の実施選考基準」(別紙1)に定めるとおり、保護者の状況について、労働の実態、健康の状態等の面から各種の類型に分類し、それぞれの分類項目ごとに児童の保育に欠ける程度、すなわち入所の必要の度合いを決め、それを高い方から順に11から1までの指数で示し、保護者が複数いる場合については、それぞれの合計の選考基準指数とし、さらには、規則別表第2「選考基準調整指数」(別表2)に規定する条件により、選考指数の調整を行うこととしている。
 このような選考基準を定めていることには合理性があり、入所児童を選考する基準として妥当なものといえる。そして、本件処分が適法に行われたかどうかは、選考基準に従って適正に行われたかどうかにかかわる。
(3) 本件処分に当たって、区は、申立人の児童に係る指数は、前記1認定事実(2)のとおり、父母の合計で16点と認定した。第1希望園について、申立人が内定に至らなかったのは、前記1認定事実(3)のとおり、申立人より指数が上位の者がいたためである。
 以上のとおり、本件処分は、選考基準に基づき適正に行われている。
 したがって、本件において申立人の児童を入所者として決定しなかったことが違法又は不当であるとは言えず、今回申立人の希望に添えないこととなったのは、やむを得ないものと判断する。
(4) なお、申立人は、子ども・子育て家庭への支援の充実及び改善を申し立てている。このことは、区の子育て支援の施策に対する区民の声として真摯に受け止めるものであるが、行政不服審査法に基づく異議申立てに対する判断を左右するものではない。
 3 以上のとおり、本件異議申立ては理由がないから、行政不服審査法第47条第2項の規定を適用して、主文のとおり決定する。

     平成27年1月14日

大田区長 松 原 忠 義
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 提出した異議申立ては、次のようなものです。

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平成 26 年 4月 ○日
 松原 忠義 大田区長 
異議申立人 生駒 友一  印
(※異議申立人の保護者欄に記載の氏名)

異 議 申 立 書

  次のとおり、異議申立てをします。

1 異議申立て人の氏名、住所および年齢
 (入所 転園・延長申込書の保護者、解除の場合は通知者の宛名人)
  東京都大田区北馬込○丁目○番○号
  生駒 友一 (37歳)

2 異議申立ての対象となる取り扱い
   大田区長が平成26年2月21日付けで申し立て人に対する保育所入所不承諾
   (【申込児童】 ○○○○ 平成○年○月○日生まれ)

3 本取り扱いがあったことを知った年月日
   平成26年2月22日

4 異議申立ての趣旨
 本件に内在する子ども・子育て家庭への支援の充実。その一層の改善を求めます。特に少子化対策における具体的な数値目標を設定した中長期計画の策定(ロードマップ作成)と、大田区子ども・子育て会議や子ども・子育て新制度に対する広報の充実を求めます。

5 異議申立ての理由
 大田区北馬込在住の社会福祉士で、生駒友一と申します。馬込三本松通商店会ならびに北馬込二丁目寺郷町会に所属しています。
 日頃より保育サービスの充実、子ども・子育て家庭への支援に熱心に取り組んでくださり感謝申し上げます。また、より良いまちづくりのためにご尽力いただきましてありがとうございます。
 さて、この度の異議申立ては、私の子どもが保育所入所不承諾通知を頂戴したことに端を発するものですが、私の子どもが保育所に入所できないことに対する異議ではありません。長男そして次男(当該児童)を併せますと6年連続で保育所入所不承諾通知を頂戴したわけですが、より優先順位の高い児童、ご家庭があること。また、この間も松原区長はじめ、保育サービス課、子育て支援課などを中心に、各種保育サービスならびに子ども・子育て家庭への支援の一層の充実のため、環境整備にご尽力いただいていることは承知しております。ですから、相対的には恵まれている環境に身を置いているだろう、私の子ども、そして私の家庭への支援として認可保育所の保育サービスが利用できないことに対する異議はありません。
 今回の異議申立ては、そんな行政の方々の努力にも関わらず、少子化問題への対応としては、根本的な解決の道筋が見えてこない現状に対する「異議」です。ご存知のように、わが国の社会保障制度は世代間の扶養を基本としています。ですが、少子化傾向が継続し、特に団塊ジュニア世代における大幅な出生率向上が実現しなかったことにより、わが国の大幅な人口減少は避けられなくなりました。
 とはいえ、大幅な人口減少は避けられないにしても、今後できるだけ早期に合計特殊出生率を人口置換水準の2.1程度に回復することが求められることに違いはありません。持続可能な社会保障制度を子どもたち、そして今後生まれてくる子どもたちに引き継いでいく責任が、私たちにはあります。
 少子化対策は、大田区のみならず国や東京都、他の地方自治体にまたがる問題だとは認識していますが、大田区の合計特殊出生率も人口置換水準には遠く及ばない現状を鑑み、人口置換水準までの少子化対策、具体的な数値目標を設定した中長期計画の策定(ロードマップ作成)を求めます。
 同時に、少子化問題や、子ども・子育て支援に対する区民の理解を深めるための広報も引き続き重要です。
 私も昨夏より大田区子ども・子育て会議応援団を立ち上げて、大田区子ども・子育て会議の傍聴記を書くなど微力ながら活動しています。大田区子ども・子育て会議は、大田区子ども・子育て支援事業計画を策定する大事な会議です。しかしながら、委員ならびに事務局のみなさまのご精力にも関わらず、一般の区民の方のレベルでは盛り上がりを見せておりません。私の力不足も痛感いたしております。子ども・子育て支援法における地方版子ども・子育て会議の位置付け、その趣旨の通り市民を巻き込んで活発に活動されている自治体も少なくありません。大田区民として、とても残念です。
 大田区子ども・子育て会議を区民とともに盛り上げていく、さらなる工夫も求めます。もちろん、行政の方任せにせず、ともに一緒に活動いたします。また、27年度からの本格スタートを目指す子ども・子育て新制度についての積極的な広報もぜひよろしくお願いします。子育て支援関係者向け、また子育て家庭や一般区民向けの公開講座などを数多く開催し、新制度の周知や理解を深めること、もって円滑な制度移行につなげていただくことを求めまして、私の異議申立てとさせていただきます。
 区民協働でこの難局を乗り越えましょう!
 お忙しいところ恐縮ですが、ご検討よろしくお願いします。
 
6 教示の有無およびその内容
 1 この処分について不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、大田区長に対して異議申立てをすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。

   2 この処分については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内に、大田区を被告として(訴訟において大田区を代表する者は、大田区長となります)、処分の取消しの訴えを提起することができます。(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内であっても、この処分の日の翌日から1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申し立てをした場合は、当該異議申し立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

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以上

 文責・生駒 友一 〈ota_kodomokosodate@icloud.com〉