🐨コアラです。


 先日、かかりつけ医のクリニックの『ストーマ外来』のオストメイトが、
「『カテリーナパウチカーブ』が障害者給付の対象外だと装具販売店に言われた」
と連絡があり装具販売店に確認したところ事実でした。
「市の規定が変更された」
との事?。

 障害者給付の原則は、市区町村により異なりますが、
「ストーマ装具以外に使用出来ないもの」
(市区町村による)

 🐨は障害者給付の対象外ですが、こういう事案は福祉事務所に確認しても『個人情報保護法』を盾に本人のみの対応なんですね。部外者が質問しても答えてはくれません。
(🐨は『泌尿器障害』がありオムツも給付対象認定ですが年収的に障害者給付の対象外ですが不思議に有料のゴミ袋は給付されています?)

 福祉事務所の職員と話をしても埒はあきません。そのような時は市区町村の『障害福祉課』、福祉事務所の統括部署です。
 障害福祉課の前課長は同級生の奥方、当然現課長も顔見知りです。
 確認したところ、某福祉事務所がオストメイトからの問い合わせに
「『カテリーナプラス』は給付対象外」
と答え、
「装具販売店に伝えた結果、装具販売店がそのように認識した」
のです。

 確かに『カテリーナプラス』は給付対象外です。(一部の市区町村では対象としていますが・・・)
『カテリーナプラス』とはニチバンのサージカルテープの商品名であり様々な形状のものがあります。
 基本的に障害者給付の対象となるのは『カテリーナプラスカーブ』、パウチ固定用にカットされています。
 障害福祉課から福祉事務所宛に
「『カテリーナプラスカーブ』は対象である」
と通知してもらい、装具販売店にも
「規定上、可怪しいと思ったら『障害福祉課』に確認するように!」
と電話で連絡した後に文書で通知してもらいました

 今回の案件、装具販売店が障害福祉課に確認しなかった事から発生した事。ですが問題なのは障害者給付が市区町村により給付金額も給付対象も異なるという事。装具販売店にしても居住市区町村により異なるのですから大変なのです。

 同じ都道府県内であっても給付金額に月額換算で数日円の差があり(国内で見れば2P対応の市区町村と7千円近い差)、申請期間も年度内一括申請可から6ヶ月、2ヶ月ごとと様々です。某市区町村は
『8,300円の2ヶ月ごとの申請』でしたが、
「パウチ代にもならない。余るぐらい給付するならまだしも基本額しか給付しないのであればやり繰りするから半年分出せ」
とクレームを入れたら改善されました。

 また厚生労働省は
「ストーマ装具に使用するもの」
なのですが、
「ストーマ装具以外に使用出来ないもの」
と解釈している市区町村が大多数を占めるのです。
 実際『カテリーナプラス』にしても給付対象だったり給付金にしても指定装具販売店だけでなく、通販装具販売店でも可能だったり、領収証添付で窓口給付可能だったりと市区町村により様々です。

 狭い日本なんですから統一してほしいものです。