こんばんは。
今日も少し勉強しました。
危険物の施設については、法的にいろいろな規制が課されていますが、
その中で、給油取扱所(ガソリンスタンド)がありますが、
セルフスタンドの場合は、給油取扱所(ガソリンスタンド)の条件に加えて、
さらに厳しい特例条件が課されていることを知りました。
参考書には、何点か記載されてました。
・顧客自ら給油等をさせる給油取扱所には、侵入する際見やすい箇所に、
顧客が自ら給油等を行うことができる給油取扱所である旨を表示すること。
とありますが、「セルフ」と書いた看板ですが、これ法的要求事項だったのですね
また、以下のような構造も法的に要求されていました。
一般人でも安心して給油できる様に、細かい要求事項が特例として追加されているのですね
そのほか、以下の場合は、自動的に給油を停止する構造とする。
・給油ノズルが給油タンクから脱落した場合
・燃料タンクが満了となった場合
・地震時にホース機器への危険物の供給を自動的に停止する構造とすること。
・1回の連続した給油量及び給油時間の上限を設定できる構造とすること。
また明日も、勉強していこうと思います。
眠たいです。おやすみなさい。
お城ランナー