昨年末、政府税制調査会が所得税の最高税率を引き上げる案をまとめたとの事。現行の40%から45%へ。住民税と合わせると55%が税金。
では、いくら稼ぐ人が対象なのでしょう?まだ、幾つもの案があるようですが、一番低くとも課税所得が1800万円のようなので、給与額面で2400万円!ほぼいません!
ちなみに、昭和62年当時の所得最高税率と住民税最高税率の合算は78%。
稼ぐ人からの取りすぎは労働意欲の低下等問題はありますが、ある程度税金を取っても、しょうがない気がします。
それよりも消費税です。
消費者は勿論、事業者もこの時期の税率アップは大問題です。
長くなったので、消費税のことは次回に。
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今年は5日が仕事始め、2日目の本日もなかなかのバタバタです。
税理士事務所は年末から年末調整がはじまり、年明けは法定調書、償却資産税の申告、2月~3月は確定申告と忙しい過ぎます。毎年のことながら、なかなか前準備もできず、目まぐるしく仕事に追われます。きっと今年も...
なにはともあれ、今年は皆さんが幸せな年になりますように!
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税理士事務所は年末から年末調整がはじまり、年明けは法定調書、償却資産税の申告、2月~3月は確定申告と忙しい過ぎます。毎年のことながら、なかなか前準備もできず、目まぐるしく仕事に追われます。きっと今年も...
なにはともあれ、今年は皆さんが幸せな年になりますように!
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12月になり今年も残り少なくなりました。
この時期、各会社さん、税理士事務所は年末調整の準備で忙しくなります。
平成23年の大きな改正点は、扶養控除の見直しです。年少扶養親族(年齢16歳未満の扶養親族)に対する扶養控除38万円の廃止、16歳以上19歳未満の扶養親族に対する上乗せ部分の廃止(63万円→38万円)。この改正の主旨は「控除から手当」で、16歳未満の子に対するこども手当の支給、16歳以上19歳未満の高校無償化です。こども手当の行き先のわからないまま、所得控除は廃止されてしまいました。
月々の給与明細からすでに平成22年より所得税が多く引かれている事にお気づきでしょうが、年末にもらう源泉徴収票を去年のと見比べれば、より増税を実感できると思います。
そして、平成24年6月分の給与からは、住民税も扶養控除を廃止された金額で徴収されます。
知らず知らずに納めている所得税・住民税を給与明細、源泉徴収票で一度確認するのも。