消費者庁からの抜粋
頭部や顔の骨のゆがみ、ズレを手で矯正し小顔になると標榜する役務広告表示は、根拠がないとして、景品表示法違反で、表示を改めるように措置命令が出されたとの事。
措置命令を受けたのは、東京、大阪、福岡、長崎の9業者。いずれもサイト上で標榜していたようです。
NHKのニュースでも報道されていたようです。
今回は薬事法違反ではなく、景品法違反。
景品法とは、誤解を招く、与えるような表示をしている商品・サービスから一般消費者を守るための法律です。合理的な根拠がない効果の表示は誤認表示とみなされます。
私たち消費者を取り巻く環境は、
正しい表示と 違法表示が混在しています。
正しい表示を 読み取る知識を持ちたいですね〜



