結論から言うと、題名のようなケースでは2026年6月現在の広島では許可取得は厳しいといわざるを得ません。

大前提として、書面による契約を交わさずにおこなう工事請負契約は違法です(建設業法)。
ただ、契約書、注文書請書を交わさずに契約をおこなうことは過去において往々にしてあり、
下請けという立場上積極的に契約書、注文書請書の締結を要請できないことも想像に難くありません。
そのため、そのことについて非難する気はありません。
ただ、建設事務所は違法な建設工事を経験としてカウントしないと明確にしたといえます。

建設業許可の要件について、広島県では、①営業所技術者の要件、②経営業務の管理責任者としての経験を証明するため、
一定の要件を満たす1、3、5年前の注文書請書確認資料として提出する必要があります。
過去には例外的に確認資料に代わる書類(発注証明書)を提出して対応できる時代がありましたが、
これを悪用する者もおり事実上発注証明書は使えなくなりました。
悪用する意思はなく純粋に紛失したような場合や、保存期間を経過して廃棄した場合も考えられますが、
一律に取り扱う
そうです。
これから、10年経験で建設業許可を取得しようとする方には高いハードルとなることと思われます。

どうしても発注証明書により許可取得の申請をしたい場合、注文書請書に代わる資料等が必要となるそうです。
私も、申請で必要な範囲でしか確認しておりませんが、かなりハードルが高いです。
具体的な内容については個別的な対応になりますので、一般的にこれがあれば大丈夫ということもできません。

それでは、これから建設業許可の取得をしたいと考えている方はどうしたらよいかですが
分けて説明します。
①経営業務の管理責任者としての経験については、所得税(法人税)の確定申告書(写し)ただし
事業種目欄が建設業であることが分かる記載のあるもので経営経験が確認
できます。
②営業所技術者に関しては、資格をとっていただくか、5年後の許可取得を見据えて一定の要件を満たす注文書請書を集めておくという方法が考えられます。

資格をとるというと勉強が大変そうというイメージもあるかも知れませんが
一度とってもらうと一生ものですし、
何より営業所技術者の要件を満たしているという絶対的な安心感があります。

私たちはこれから建設業許可の取得を考えている方に、どのような資格をとれば
御社にあった建設業許可をとれるかについても相談に乗ります。
お気軽にご相談ください。

 

もし、建設業許可のことでお悩みがある方、

建設業許可の取得をご検討の方は
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