新年明けましておめでとうございます🎍
本年もよろしくお願いいたしますm(__)m
晴れて許可を取得したとしてもまだ注意は必要です。
許可を取った業種以外については無許可業者と同じですので
先に書いた500万円ルールが適用されます。
例えば、内装工事業を持っている方が、個人宅の内装リフォーム工事を請け負った際に
ついでに外壁の塗装もお願いされて請負った場合、
外壁の塗装について税込み500万円以上の工事を請け負うことはできません。
これにも例外があります。
それは付帯工事です。
『附帯工事とは、主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事を施工する
ために生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではない
もの』(引用:建設業許可事務ガイドライン)を言いますが、よく分かりませんよね
具体例を挙げると、エアコンの設置工事(管工事)をするために壁に穴をあけた。
その後処理としてクロスの張替え等(内装工事)をおこなった。
この場合、内装工事の部分が税込み500万円を越えても無許可でも施工することはできます。
もし、建設業許可のことでお悩みがある方、
建設業許可の取得をご検討の方は
行政書士重廣事務所にご相談ください。
ご連絡は
gyousei.shigehiro@gmail.com
までお願いします。
メールには、お名前(法人名)、ご相談内容、具体的なビジョン(相談のみ、半年後には許可を取りたい)等
書いていただければ助かります。