10月1日(金)に関東へ台風16号が接近する恐れがあります。
佐倉市では予定通り、市の集団接種会場を開設する予定です。
集団接種会場の運営状況につきましてはホームページや防災メールLINEでお知らせいたしますので、10月1日(金)にご予約されている方はご確認ください
http://www.city.sakura.lg.jp/0000029354.html
重要なお知らせ
制度の一部改正について
また国の「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の施行に伴い、当市の融資制度を一部改正することになりました。
■主な改正点
- 一部創業系融資で必須とした、「融資額以上の自己資金」要件の廃止
- 一部創業系融資の保証制度の変更(「創業等関連保証」を「創業関連保証」に変更)
- 一部創業系融資の限度額引き上げ
- 個人における市内居住要件の廃止(※事業者の場合は、当市の市民税又は固定資産税の納税義務者である必要あり)
■改正日 原則、9月28日より(上記「主な改正点」4は10月1日より適用)
※本制度の改正に合わせて、融資制度の「創業支援資金」及び「商店街活性化資金【要件1】」の申込を再開します。
※改正後の融資制度は下記掲載の「佐倉市融資制度パンフレット」をご覧ください。
「新型コロナウイルス感染症による利子補給の特例」の変更
佐倉市制度融資における、新型コロナウイルス感染症の影響を現に受けている中小事業者に対する利子補給の特例を、以下のとおり変更いたします。
- 対象者:新型コロナウィルス感染症を理由として佐倉市でセーフティネット4号認定を受けた事業主(変更点:融資申込日から30日以内に認定を受けた事業者に限る)
※当市のセーフティネット4号の申請書様式はこちら。 - 対象融資:全ての資金種類(「運転資金」に限る)
- 期間:対象融資期間の全期間(最長5年間)
- 補給率:融資利率の100/100
(変更日より前に申込をしている方、既に融資実行済みで本特例の対象となっている方の利子補給率は「融資利率の99/100」となります) - 変更日:令和3年10月12日(火)の新規申込分より
(ご注意) 本特例は時限的な制度であり、受付終了日は 別途ご案内いたします。
特例パンフレット