みなさんが保険証を持参して「保険診療」を受ける場合、医療機関は医療費総額の一部(3割~1割)を皆さんから頂き、残り(7割~9割)をみなさんの保険者(社会保険なら会社の健康保険組合など、国民健康保険なら国、市町村)から頂いています。医療をおこなうのは医療機関ですが、お金の流れの大半は保険者と医療機関の契約に基づいています。従って医療の内容、つまり「保険診療の範囲」については、厳密に決められています。さらに現在の日本では、混合診療が事実上禁止されており、保険の範囲外の診療が含まれる場合全額自費診療となることが決められています。当院では、厳密に法律を遵守するために、混合診療は一切おこないません。(保険診療の日に検査食代などの実費を頂く場合は混合診療ではありません。保険と保険外の2枚の領収証を発行して、その区別は厳密におこなっていますのでご確認くださいね。)