携帯電話の契約をしていないスマホでWi-Fiや磁力などの確認をするために持ち歩いています。 その携帯電話のロック画面を解除した時、電話アプリが起動していることがしょっちゅうありました。

ある日、Wi-FI電波とBluetoothの確認をしているとき、何気なく位置情報も確認しました。その時は、自宅のルーターにWi-Fi接続していたので、位置情報も表示されたと思っていました。

ところが、外出中に何処にも接続していない状態で電波確認すると、GPSが起動していました。
つまり、何処にも接続していないし、接続されていることが確認できないのにGPSが起動していること、SIM情報が無表示なのに、電波が接続されていることを見つけました。


これらから、わかることは、この携帯電話には、仕様書に記載がない、また説明もないが通信できる装置が装備されていることになります。

画面ロックを解除した時、電話アプリが起動しているのも、この裏回線でこっそり使われていたのだと思います。
つまり、マイクを使って、様子を盗み聞きしたり、超音波を送信して電話のアプリを盗み見したり、電波加害に使われていることを否定できなくなりました。


こんな大胆な方法で不正接続できるように細工されていたのです。
今までに、iphoneでも契約していないE-SIMが動作している確認をしています。
また、家庭で仕様しているWi-Fiのルーターにも裏のSSIDが装備されていることを見つけました。

これをメーカーに問いただすと、予備だと説明されました。
しかし、契約者が仕様するSSIDの予備なんて不要出し、メーカーにとってそれを客に利用されると困るハズです。


しかし、誰かが不正接続に使うためであればバレずに使うことができるハズ。
これらから、インターネット、電話とも全ての機器に裏回線が装備されていることが分かります。

これは、密かに監視と行動把握、悪いことを収集するためなどに使われていると思います。 加害している皆様も私同様に、行政から行動の把握と監視に使われているハズです。


被害者と違うのは、加害するために印象操作され、コントロールされていることです。
行政や警察に仄めかされて踊らされていることに気づくべきです。




 

偽装裁判被害者の会HPを見る

私は保険会社から詐欺請求をされ、それを拒否したら裁判に持ち込まれました。

本来、詐欺請求は犯罪なので裁判所は受理しないハズです。

ところがそれを受理し裁判所という密室で堂々と不正をされました。

 

 

裁判では、日常会話が全く成り立たなくなります。

そして、弁護士から手渡された判決書には、「双方に争いはなく、契約に基づく手数料返還請求は正当である」と記載上は敗訴でした。

 

 

 

 

契約に基づく手数料返還請求とは

保険会社が定めた期間内に、契約者が保険契約を解約または減額した時、それまでに支払った手数料の全額または一分の払い戻しを請求できるという内容です。

判決文には、この規定に基づいた請求なので正当だと述べています。

 

 

契約は公序良欲違反

契約書に署名していれば正当な請求と言えるのは、その契約内容が法律に違反していないことが前提です。

 

手数料払戻規定は詐欺請求

保険契約上の保障期間とは、これらのことを保険料変更や健康診断などの変更条件なしで繰り返しできる期間のこと。

 

手数料支払いは、保険契約者が保障してもらうために支払った保険料に対して、保険会社が保障を完了した翌月に支払われます。その間に被保険者が亡くなると保険金を支払い契約は終了です。何もなければ、契約者が継続して保障を望む意思表示として保険料を支払います。

従って、手数料は契約者と保険会社双方が契約を履行後に支払われるので確定しています。後からこの支払いに対して返還請求はできません。また、手数料支払い明細書が発行され、それを元に所得申告します。

 

 

つまり、手数料(報酬)として確定して支払われているのに、以後に保険契約を解約されたことを理由にそれまでに支払った手数料に対して払い戻しを請求する行為を契約を使った詐欺請求と言います。つまり、優位的立場を使った不正契約です。

 

 

 

払い戻し請求が正当にできるのはその支払いに故意または重大な過失があったことが証明された場合です。

故意とは、騙し取られた。重大な過失とは、間違って支払われた等です。

 

 

本件は故意または重大な過失を理由にした争いはありません。従って、支払った手数料に対して後から払い戻し請求ができるという内容を契約書に盛り込むことは公序良欲に反することであり詐欺請求に値します。これをほとんどの保険会社が導入しているのです。

 

 

判決書には、契約に基づく請求は正当と記載されていることから

これは、裁判を悪用した詐欺請求だと分かります。

 

 

さらに、判決書には、法で定められた裁判官の署名押印がなく、書記官の正本認証書も裁判所の押印が書記官記名の上でなければならないのに、下になっていることから総てが偽造書類だと分かります。

 

 

 

 

これを裁判所に質問すると、書記官の説明は、署名押印したものと記名だけの判決書を作成し、署名押印がある判決書は裁判所に保管し、記名だけの判決書を当事者に送達していると言われました。だから、それは本物と思って下さい。と言われました。

 

 

こんな説明が通じるなら、お札をコピーして使ってバレたときに本物はポケットに入れてあるのでそれは本物と同じだと思って下さいと言っているのと変わりません。

 

 

その判決書類に裁判所書記官がこれは本物の判決書であるという正本認証書をワンセットにして手渡されました。

つまり、ニセ物の宝石を正規の鑑定機関が本物の証明書を発行して騙し取る手口と同じです。

 

 

 

 

判決書に関する法令

判決書の作成、言い渡しは裁判官の職権

判決書(民事訴訟法第253条民事訴訟規則第157条

判決期日(民事訴訟法第251条

判決の言渡し方法(民事訴訟法第252条民事訴訟規則第155条

判決の発効(民事訴訟法第250条

 

裁判官は判決の言渡し後遅延なく書記官に交付する

民事訴訟規則第158条

書記官は言い渡しの日と交付の日を付記し、押印したものが原本として裁判所に保管される。

 

判決書の保管・交付は書記官の職権(裁判所法60条

訴訟記録の様式(民事訴訟規則第33条

判決書を交付する時、原本を複写し判決書の使用目的に応じた内容を証明する書類を作成し、書記官の記名押印して交付する。

正本、謄本、抄本、裁判の当事者には、これは正本であると記載したものが交付される。

 

判決書の送達について

交付送達の原則(民事訴訟法第101条

判決書の原本を複写して送達しなければならないため、原本と異なるものが送達されることはない。

判決書の送達(民事訴訟法第255条民事訴訟規則第159条

職権送達の原則(民事訴訟法第98条

送達実施機関(民事訴訟法第99条

特別送達(郵便法第49条郵便法第58条2

送達報告書(民事訴訟法第109条

 

公文書に関する法令

公務員の書類(刑事訴訟規則第58条

公務員の書類の訂正(刑事訴訟規則第59条

 

 

 

これらの証拠を揃えて刑事告訴しましたが、検察官に不起訴通知だけで事件を隠蔽されました。

 

 

私は、この一連の裁判で、財産、信用、仕事、家族等全てを騙し取られました。総額数億円の被害になります。

法曹界ぐるみの犯罪に対してどうすれば犯人を捕まえ、弁済してもらえるのでしょうか?

 

 

これらの証拠と経緯は、   偽装裁判被害者の会 HP  に記載して

ありますのでご支援宜しくお願い申し上げます。