大阪相続サポート事務所 相続対策や相続税申告のブログ -4ページ目

法定相続人について

生前に、遺言を作成いている場合は遺産を誰に相続させるのかを指定することができます。


しかし、遺言を作成していない場合で、相続が発生した際、誰が遺産を相続することになるのでしょうか。


このような場合を想定し、民法において、「法定相続人」が定められています。


法定相続人の対象となる人は、配偶者・子・父母・兄弟姉妹などです。

(孫や祖父母、甥や姪も含まれます。)



これらの人全員に対して、平等に財産が分けられるのかというと、そうではありません。



民法によって相続割合が定められています。この割合を「法定相続分」といいます。



「法定相続分」について詳しく説明します。


前提として、それぞれの位置づけを整理しておきましょう。

配偶者⇒常に相続人となります。

子⇒常に相続人となります。(死亡している場合は孫が対象となります。)

父母⇒子がいない場合に相続人となります。(死亡している場合は祖父母が対象となります。)

兄弟姉妹⇒子・父母がいない場合に相続人となります。(死亡している場合は、甥や姪が対象となります。)



【配偶者だけの場合】

配偶者⇒全額


【配偶者と子の場合】

配偶者⇒1/2

子⇒1/2(子が複数いる場合は、1/2を人数で按分します。)


【配偶者と父母の場合】

配偶者⇒2/3

父母⇒1/3


【配偶者と兄弟姉妹の場合】

配偶者⇒3/4

兄弟姉妹⇒1/4


【配偶者がいない場合】

上記と同様の考え方により、子⇒父母⇒兄弟姉妹の順で、全額が法定相続分となります。



財産の分割に関わらず、相続税の算定の際には、法定相続人および法定相続分に関する知識が必須となってきますので、是非とも知っておきたいところですね。

生命保険の非課税枠の減少について

寒い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

引き続き平成23年度税制改正大綱についてのお話です。

生命保険金相続税の対象になりますが、非課税枠があるのはご存じでしょうか。

現行では、「500万円×法定相続人の数」までが非課税枠とされています。

今回の改正により、この非課税枠に制限が設けられました。

改正後は、「500万円×法定相続人の数(未成年者、障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者)」とされました。

500万円という金額については変更なしですが、法定相続人の数に制限が設けられています。

未成年者、障害者、相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者のいずれかに該当しないと法定相続人の数に入れることができません。

従来、法定相続人の数として入れることができた、生計を別にしている子については法定相続人の数として入れることができなくなりますのでご注意ください。




孫への贈与について

引き続き平成23年度税制改正大綱についてです。


相続税に関する制度の大幅な見直しにより、しっかりとした相続税対策が必要となってくることが予想されます。

そこで今回は、相続対策の一手としての孫への贈与について詳しく見て参ります。



改正案によると、孫への贈与が子と同じ直系尊属からの贈与として軽減された税率になります。


また、孫への贈与に関しては、これまで通り、相続税における2割加算がありません。

(相続税における2割加算については、またの機会に詳しくお話致します。)


これは、計画的に孫への贈与を活用することで相続税対策が出来るよというメッセージと受け止めて問題ないと思います。

現在の日本における年代別の貯蓄構造を鑑みて、若い世代へ財産を動かすことで需要を拡大させるという政府の意思が働いていることが容易に想像出来ます。



ここで、注意して頂きたいのが、贈与には【暦年課税による贈与】と【相続時精算課税による贈与】の2パターンがあるという点です。


ここでは詳しい説明は割愛しますが、ポイントだけ抑えておいてください。


孫への贈与の際に、相続税対策を前提とするのであれば【暦年課税による贈与】を選択するということです。

(何も選択していなければ、自動的に【暦年課税による贈与】が選択されますが・・・)



精算課税を選択する際には、税率を検討し、値上がりが見込めるものや高収益の物件の贈与など、精算課税のメリットが活かせるケースでの利用が前提となってきます。


精算課税による孫への贈与は相続税対策とはなりませんので、ご注意ください。

贈与税率の緩和

引き続き、平成23年度税制改正大綱の贈与税のお話です。


今回の改正で相続税の基礎控除の引き下げと税率の見直しなどで、相続税が増税されることになりました。
しかし、一方で贈与税の緩和措置が設けられることとなりました。


今回の改正では、「一般の贈与」と「子や孫への贈与」が区分されることとなりました。

贈与を上記の二つに分け、一般の贈与の税率は維持し、

直系卑属(子や孫)への贈与の税率が緩和されています。

たとえば、1,000万円(基礎控除後)の贈与の場合、1,000万円×40%-125万円=275万円が

改正後の直系卑属の場合、1,000万円×30%-90万円=210万円となり

65万円軽減されることになっています。


つまり今回の改正により、生前贈与がしやすくなったというわけですね。

うまく、贈与を活用して相続対策をしたいものです。


相続税の増税②

平成23年度税制改正大綱に基づく相続税の増税の話の続きです。


相続税法の改正案では、基礎控除の引き下げにとどまらず、税率の見直しも行うことで、増税が図られることになります。



今回は、税率の見直しについて詳しく説明します。


相続税法は、より相続資産が多い方に対して高い税率を課す制度になっています。


例えば、現行の基準では、法定相続人の取得金額が1,000万円以下であれば税率は10%ですが、3億円超であれば50%となっています。


今回はこの税率が見直されたわけです。


具体的に、現行と相違している点は2箇所です。

①取得金額が2億円超3億円以下の税率は、40%から45%に

②取得金額が6億円超の税率は50%から55%に


6億円の場合であれば、単純に3千万円も税額が上がることになります。



今回の増税案は、平成23年4月1日以降の相続からを対象とした施行が予定されています。


ねじれ国会ですので、確実に施行されるかは不明ですが、今後の動向に注目したいですね。