大阪相続サポート事務所 相続対策や相続税申告のブログ -3ページ目

相続財産から控除できる債務

相続税を計算するときは、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額から差し引くことができます。

①遺産総額から差し引くことができる債務は以下のものです。

(1)債務
差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。
被相続人に課税される税金で被相続人の死亡後相続人などが納付又は徴収されることになった所得税などの税金については被相続人が死亡したときに確定していないものであっても、債務として遺産総額から差し引くことができます。ただし、延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことはできません。

(2)葬式費用
遺産総額から差し引く葬式費用は、通常次のようなものです。

イ.死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用

ロ.遺体や遺骨の回送にかかった費用

ハ.葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)

ニ.葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)

ホ.葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用

ただし、以下のような費用は、遺産総額から差し引く葬式費用には該当しませんのでご注意ください。

イ.香典返しのためにかかった費用

ロ.墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用

ハ.初七日や法事などのためにかかった費用

平成23年分の路線価の公表

みなさんこんにちは。


7月1日に国税庁は平成23年分の路線価を公表しましたね。


発表によると、平成21年分から3年連続で全都道府県で下落しました。


ここ大阪府では3.4%(前年6.1%)の下落のようです。


ただ、路線価は東日本大震災の影響を加味しておらず、同庁は被災地の調査結果を基に地価下落などを反映させる「調整率」を今年10~11月に示すとのことです。

平成23年の路線価→http://www.rosenka.nta.go.jp/

平成23年度税制改正法案

当初提出の平成23年度税制改正法案の修正及び②租税特別措置の延長を中心とする新たな法案が6月10日に閣議決定され、国会に提出された。

相続に関する部分で言えば、当初予定されていた以下の項目が先送りされることになりました。

・相続税の基礎控除の引下げ
・税率構造の見直し
・贈与税の税率構造の緩和
・精算課税の対象拡大

今回は見送りとなりましたが、いずれ改正されることになるでしょうから今のうちから対策を練っておくことがいいかもしれません。

震災特例法による相続税等の課税価格の計算の特例

このたびの東日本大震災により被災した方々に、心よりお見舞い申し上げます。



東日本大震災により、震災特例法が制定され、税制上の緩和がなされています。

相続税においては、震災前に相続等で取得した被災地等にある特定土地等・特定株式等について、相続時の時価ではなく、震災後を基準とした価額を課税価格に算入できることなどが規定されています。

震災後を基準とした価額については、具体的計算方法については現在検討中のことで、今後示される予定です。

特定土地等とは、現在申告期限が延長されている5県(青森、岩手、宮城、福島、茨城)のみではなく、栃木県、千葉県、新潟県の十日町市、中魚沼群津南町、長野県下水内群栄村にある土地又は土地の権利をいいます。

特定株式等とは、上記の地域内に保有する、動産等、不動産の割合が保有資産の3割以上である非上場会社の株式等のことです。


この特例を適用する場合、課税価格の減額だけでなく、相続人全員の相続税の申告期限が平成24年1月11日に延長されることとなります。


遺留分とは

生前に遺言を作成する場合に、留意しなければならない論点として「遺留分」があります。


遺留分とは、特定の相続人に対して最低限度に保証されている、一定割合の遺産のことをいいます。
特定の相続人に関しては、遺言による相続財産が遺留分よりも少ないという場合には、争いが起きかねません。


遺留分は、法定相続人のうち配偶者、子、孫、親、祖父母に限定されます。

遺産相続とは異なり、兄弟姉妹には遺留分は認められません。



「遺留分」の割合を示しておきます。


【配偶者だけの場合】

配偶者⇒1/2


【配偶者と子の場合】

配偶者⇒1/4

子⇒1/4(子が複数いる場合は、1/4を人数で按分します。)


【配偶者と父母の場合】

配偶者⇒2/6

父母⇒1/6


【配偶者と兄弟姉妹の場合】

配偶者⇒1/2


【配偶者がおらず、子だけの場合】

子⇒1/2(子が複数いる場合は、1/2を人数で按分します。)


【配偶者がおらず、父母だけの場合】

父母⇒1/3



なお、遺留分は遺留分権利者が権利を主張しなければ、遺留分を取り戻すことは出来ません。


争いは避けたい所ですので、遺言を作成する場合にはご注意ください。