第1章 総則(この法律全体に関する基本的なこと)
第1条 いじめ防止対策推進法の目的
いじめは、心や身体を傷つけます。教育を受ける権利や、人間としての生きる権利を傷つけます。子どもの成長に害を与えます。命が危険になることもあります。この法律は、そのようないじめを防止するために作られました。
第2条 いじめの定義
いじめとは、子ども(児童生徒)が、ある子どもを心理的、物理的に攻撃することで、いじめられている子の心や体が傷ついたり、被害を受けて苦しんだりすることです。インターネットいじめも、いじめです。
(「普通の子なら、このていどやられても平気だよ」は、言い訳になりません。その子が傷つけば、いじめです。)
第3条 基本理念
子どもたちが安心して生活できるように、学校の中でも外でも、みんなで協力し合って、いじめを防止しなくてはなりません。
第4条 いじめ禁止
いじめを行ってはいけません。
第5条 国の責任
国は、いじめ対策をしなくてはなりません。
第6条 地方公共団体の責任
地方公共団体(都道府県や市町村)は、国と協力していじめ対策をしなくてはなりません。
第7条 学校設置者の責任
学校を作ったところ(市立学校なら市)は、いじめを防止する責任があります。
第8条 学校と教職員の責任
学校と先生方教職員は、関係者と協力しながら、いじめの防止と早期発見に取り組んで、そしていじめが起きていることがわかったら、すぐに動く責任があります。
第9条 保護者の責任
お父さんやお母さん、子どもの保護者は、子どもを教育する責任があります。子どもがいじめをしない子に育つように、努力します。
自分の子どもがいじめられたときには、子どもを保護します。また、学校や町などが行ういじめ防止活動に協力するよう努力します。
第10条 財政上の措置
国や地方公共団体は、いじめ対策のために必要なお金を用意しなくてません。
第2章 いじめ防止基本方針等
第11条 いじめ防止基本方針
文部科学大臣は、みんなと協力して、いじめ防止対策の基本方針を立てます。
第12条 地方いじめ防止基本方針
地方公共団体は、地域ごとに、いじめ防止対策の基本方針を立てるように努力します。
第13条 学校いじめ防止基本方針
学校は、その学校ごとに、いじめ防止対策の基本方針を立てます。
第14条 いじめ問題対策連絡協議会
地方公共団体は、関係者(学校、教育委員会、児童相談所、法務局、警察など)を集めた「いじめ問題対策連絡協議会」を作ることができます。
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