第1章 総則(この法律全体に関する基本的なこと)

第1条 いじめ防止対策推進法の目的

いじめは、心や身体を傷つけます。教育を受ける権利や、人間としての生きる権利を傷つけます。子どもの成長に害を与えます。命が危険になることもあります。この法律は、そのようないじめを防止するために作られました。

第2条 いじめの定義

いじめとは、子ども(児童生徒)が、ある子どもを心理的、物理的に攻撃することで、いじめられている子の心や体が傷ついたり、被害を受けて苦しんだりすることです。インターネットいじめも、いじめです。

(「普通の子なら、このていどやられても平気だよ」は、言い訳になりません。その子が傷つけば、いじめです。)

第3条 基本理念

子どもたちが安心して生活できるように、学校の中でも外でも、みんなで協力し合って、いじめを防止しなくてはなりません。

第4条 いじめ禁止

いじめを行ってはいけません。

第5条 国の責任

国は、いじめ対策をしなくてはなりません。

第6条 地方公共団体の責任

地方公共団体(都道府県や市町村)は、国と協力していじめ対策をしなくてはなりません。

第7条 学校設置者の責任

学校を作ったところ(市立学校なら市)は、いじめを防止する責任があります。

第8条 学校と教職員の責任

学校と先生方教職員は、関係者と協力しながら、いじめの防止と早期発見に取り組んで、そしていじめが起きていることがわかったら、すぐに動く責任があります。

第9条 保護者の責任

お父さんやお母さん、子どもの保護者は、子どもを教育する責任があります。子どもがいじめをしない子に育つように、努力します。

自分の子どもがいじめられたときには、子どもを保護します。また、学校や町などが行ういじめ防止活動に協力するよう努力します。

第10条 財政上の措置

国や地方公共団体は、いじめ対策のために必要なお金を用意しなくてません。

第2章 いじめ防止基本方針等

第11条 いじめ防止基本方針

文部科学大臣は、みんなと協力して、いじめ防止対策の基本方針を立てます。

第12条 地方いじめ防止基本方針

地方公共団体は、地域ごとに、いじめ防止対策の基本方針を立てるように努力します。

第13条 学校いじめ防止基本方針

学校は、その学校ごとに、いじめ防止対策の基本方針を立てます。

第14条 いじめ問題対策連絡協議会

地方公共団体は、関係者(学校、教育委員会、児童相談所、法務局、警察など)を集めた「いじめ問題対策連絡協議会」を作ることができます。

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