先日、河井前法務大臣が、依頼していた弁護士全員を解任したとの報道がありました。
解任した真意まではわかりませんが、希望する保釈が認められないことが原因の一つだったなどと言われています。
「自分の希望通りにならないのは、弁護士のせいなんじゃないの?なら、弁護士全員クビにしてしまえ」という思いがあったのかもしれません。
このような発想になる気持ちもわからんでもないです。
まぁ刑事事件の場合、人生かかってると言っても過言ではないので、やれるだけのことはしたいという気持ちもあるかもしれませんね。
ただ、もっと身近なケースでも、思い通りにならんのは弁護士のせいだという発想になってしまうことがあります。
前回のブログで書いた面会交流の話を例にしてみましょう。
長期間面会交流ができていないケースでは、子どもに会えない原因が弁護士にあると思われる方がごく稀におられます。
一例としては、
もっと書面で嫁のことをけちょんけちょんに悪く書いてくださいよ!
先生、弱腰すぎちゃいますか!
そんなんやから面会交流できひんのですよ。
ということで、面会交流ができないのは弁護士のせいという思考過程が出来上がるわけです。
まぁ、実際にけちょんけちょんに悪く書いて面会交流ができるようになるのであればいいですが、現実的には難しいと私は思います。。
もちろん主張すべきことは主張しなければなりませんが、やみくもに攻撃すればいいというわけではありません。
残念ながら、そのあたりの方針や考え方が大きく食い違うようであれば、解任・辞任もやむを得ないでしょう。
ただ、制度上どうしようもないとか、どんな弁護士が付いてもどうしようもないというケースも実際あります。
弁護士のせいでうまくいってないのでは?と思っている人は、セカンドオピニオンを受けてみてもいいと思います。
ただ、弁護士は他の弁護士が受任している事件に不当に介入してはならないという決まりがあるので、その弁護士の事件処理に対する評価や論評を行うことはできません。
今依頼されている弁護士の活動がいいとか悪いとかは言うことができないので、あくまで一般的な説明や相談を受けた弁護士ならどうするかというような形で相談内容にお答えするいうことになりますね。
冒頭の河井前法務大臣の報道をみて、色々と思うところがあり、今回の記事を書いてみました。
果たして、弁護士を変えて保釈が認められるのでしょうか。
皆さんに納得感を持っていただけたらいいなーと思っております
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