先日、民事執行法の改正法が国会で成立しました。



これによって、養育費の支払いをより確実に受けやすくなります。



具体的には、申し立てがあれば、裁判所が金融機関や公的機関に預貯金や勤務先を照会し、情報を取得することが可能になります。



支払い義務が確定した養育費を支払わない債務者の財産を差し押さえやすくするのが狙いといえるでしょう。


ただ、この制度を誰でも利用できるわけではありません。



この制度を利用するためには、公正証書で取り決めをするか、調停などの裁判所を使った手続で取り決めを利用する必要があります。


単に当事者同士で口約束をしただけとか、離婚協議書を作っただけではダメということです。



以前「養育費を確実に受け取る方法」という記事で、公正証書や裁判所を使った形で取り決めをすることをお勧めしましたが、きちんと取り決めておくことの重要性がより一層高まったといえると思いますひらめき電球





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