今日、慰謝料に関する最高裁の判決が出されました。



今日は朝からうちの事務所でもこの判決がどうなるか話題になりましたひらめき電球



不倫


という比較的身近な問題がテーマになった判例ですので、法曹関係者だけでなく世間一般的にも注目を集めていたようです。



内容はどういうものかというと、このニュース記事を見てみてください。





タイトルだけを見ると誤解する人が続出しそうですね。。


誤解しないでいただきたいのが、


「一般論として不倫相手に慰謝料請求できない」という判例ではないということです。


Yahoo!ニュースのコメントなんかをちらっと見ると、誤解してる方が結構いるようです。



不倫相手に対して、不倫を理由とした慰謝料請求はできます。



この最高裁判決を見て、「不倫をしたって慰謝料請求されないから大丈夫!」なんてくれぐれも思わないようにしてくださいね。。



上記最高裁判決のケースは、「時効」という問題がその背景にあったんだと思います。


具体例を出してみましょう。


2010年に妻Aが、会社の同僚Bと不倫をしました。


そこから1年間AとBは交際を続けました。


しかし、2011年にAの夫Cが、ついにAとBが不倫していることを知りました。


その後、妻Aと夫Cの関係はギクシャクしていき、とうとう2017年に離婚することになりました。


その後、2019年に夫CがBに慰謝料請求の裁判をしました。


さぁCの請求は認められるでしょうか?というのがこの裁判のポイントです。


不倫を理由とした慰謝料請求は、不倫があったことと不倫相手を知った時から3年で時効にかかります。


夫Cが、AとBの不倫を知った時(2011年)からはすでに3年が経っています。


ですから、夫CはBが不倫をしたことを理由に慰謝料請求をしたとしても、時効でその請求が認められないということになってしまいます。


なので、夫Cは、Bが自分の妻Aと不倫をしたということを直接的な理由として、Bに慰謝料請求するという作戦は取れないことになります。


一方で、離婚したとき(2017年)からはまだ3年が経っていません。


そこで、夫Cは「離婚することになったのはBのせいだ!」「離婚時点から考えるとまだ3年の時効にかかってないだろう」ということで、離婚を理由とした慰謝料請求をしたわけです。



結論はどうなったかというと、、、



1審、2審はCの請求を認めました。



ですが、最高裁はCの請求を認めませんでした。


理由は「離婚による婚姻の解消は、本来、当該夫婦の間で決められるべき事柄である。」ということです。



ということで、結果的に1審、2審の結論はひっくり返ったというわけです。



ちなみに最高裁で結論がひっくり返るというのは非常に珍しいです。


世間的にも注目を集めた判例ですが、実務的にも重要な判例ですねひらめき電球





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