以前の記事で、配偶者死亡後に再婚した後に離婚した場合に苗字がどうなるかということを書きました。

 

 

では、前の配偶者と死別ではなく、離別した場合はどうでしょうか??

 

 

つまり、前夫と離婚した後に後夫と再婚したけど、後夫とも離婚した場合に苗字がどうなるかという問題です。

 

 

このケースは、場合わけがあって、なかなかややこしいのですが、頑張って説明したいと思います。

 

 

今回も具体例を挙げて考えてみましょう。

 

 

小林さんという女性が、山田さんという男性と結婚して、山田姓になりました。

 

 

その後、夫と離婚しました。

 

 

この場合、原則は自動的に小林姓に戻るのですが、離婚後3か月以内に婚氏続称という手続をとれば山田姓を名乗り続けることができます。

 

 

ここで、婚氏続称の手続をとらずに原則どおり小林姓に戻ったとします。

 

 

そして、その後に鈴木さんと再婚して、さらにこの鈴木さんと離婚したとしても、特に難しい話はありません。

 

 

要するに、1度目の離婚のときと同じように、小林姓に戻るか、婚氏続称の手続をとって鈴木姓を名乗り続けるのかを選べばいいということになります。

 

 

 

では、最初の離婚の時点にワープして、話を巻き戻してみましょう。

 

 

仮に、この女性が、1度目の離婚の際に、仕事上山田の姓が定着しているなどの理由で、山田姓を名乗り続けるという選択(婚氏続称の手続)をしたとします。

 

 

その3年後に、この女性は鈴木さんと再婚して、鈴木姓になり、再婚をきっかけに専業主婦となりました。

 

 

しかし、その5年後に鈴木さんと離婚することになりました。

 

 

さぁ困りました。。

 

 

この場合、原則として一つ前の姓である山田姓に戻ります。

 

 

ですが、この女性が山田姓を名乗ることを選んだ理由は、仕事上の理由からでした。

 

 

もはや現在はその仕事をしていないので、山田姓を名乗る必要はありませんし、名乗りたくもない。

 

 

ましてや鈴木姓を続称する理由も全くありません。

 

 

そうなると、もともとの小林姓を名乗りたいと思いますよね、普通。

 

 

ですが、最初の離婚の際に自ら婚氏続称の手続をとって山田姓を選択している以上、原則として小林姓に戻ることはできないとされています。

 

 

小林←山田←鈴木

 

 

2つの矢印を移動することはできないということですね。

 

 

ただ、この場合でも、「やむを得ない事由」があるとして、家庭裁判所の許可を得ることができれば、もともとの姓である小林姓に戻ることができます。

 

 

そして、「やむを得ない事由」は比較的緩やかに解釈する傾向にあるとされています。

 

 

ですから、家庭裁判所の許可を得るという手続を経れば、もともとの姓に戻る道が残されているということになります。

 

 

とはいえ、後々裁判所での手続をすることになる可能性があるということも踏まえて、離婚にあたって、婚氏続称の手続をとるかどうかはよく考えてされることをおすすめしますひらめき電球

 

 

 

☆吹田市・池田市・豊中市・箕面市・川西市・伊丹市の法律相談なら弁護士法人千里みなみ法律事務所まで。

 

☆離婚、遺産相続、交通事故、債務整理(破産)、不動産問題、損害賠償請求などお気軽にご相談ください。

 

☆ご相談をご希望の方はこちらからご予約ください。

 

吹田オフィス石橋オフィスのいずれでも相談が可能です。