離婚調停を進めていく中で

 

別居調停

 

という言葉を調停委員さんから聞かされたことがある方もおられるかもしれません。

 

 

今回は、あまり知られていない

 

別居調停

 

というものについて、説明したいと思います。

 

 

 

別居調停というのは、夫婦関係がこじれているような場合に、当分の間、別居して、今後の夫婦のことを見つめなおしましょうという形の調停です。

 

たとえば、

 

夫婦のどちらかから、離婚調停が申し立てられて、調停の中で、数回かけて離婚に向けて話し合いをしてみたんだけど、なかなか離婚には踏み切れない。。

 

そこで、とりあえず当分の間、別居するということにして、その間で夫婦の今後のことについてよくよく考えてみましょう

 

というようなケースで別居調停を成立させるという形がとられることがあります。

 

 

別居調停を成立させるときに

 

夫婦は当分の間別居しましょう

 

ということだけでなく、

 

別居期間中の生活費(婚姻費用)の支払いのことや面会交流のことなどについても取り決めることができます。

 

 

このように

 

調停の中で夫婦それぞれの言い分を伝え合ったうえで、

 

お互いに夫婦のことを考える時間を置くことができ、

 

しかも、生活費のことなどを取り決めることができるという点で、

 

別居調停には一定の意味があると思います。

 

 

調停の種類として、離婚はしないんだけど、「当分の間別居」という形で一旦決着させるという方法もあるんだということを知っていただければと思います。

 

 

 

ちなみに、別居調停をした後に、

 

別居している期間中によくよく考えたけどやっぱり離婚したい!

 

と思った場合、

 

別居調停の中で、夫婦関係について十分に話合いがされているといえれば、

 

離婚訴訟をすることができる場合もあります。

 

 

離婚訴訟をするためには、まず調停をしましょうという

 

調停前置主義

 

というルールがあるんですが、

 

別居調停の場合でも、争点について調停手続の中できちんと調整がされているのであれば、調停が前置されていると考えてよいとされるケースもあります。

 

 

ただ、別居調停を経て、長期間別居したあとに、離婚訴訟を提起した場合などには、

 

裁判所から

 

とりあえず、もう1回調停やってみてよ

 

ということで、訴訟から調停に移されるということもありえます。

 

 

というような感じでざっと説明してみましたが、裁判所のルールや手続はちょっと難しいかもしれませんね。。

 

今日のところは、別居調停というものがあるんだということを知ってもらえればと思います。

 

 

 

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