あけましておめでとうございます。

 

新年早々、多数のご相談をいただいており、バタバタとしています。

 

 

さて、新年一発目のブログは、

 

審判離婚(調停に代わる審判)

 

を取り上げてみようと思います。

 

以前、離婚の種類について説明したことがありましたが

 

離婚の流れは、ざっくり言うと、

 

当事者同士の任意の話し合いで離婚することができるか?(協議離婚できるか?)

協議がまとまらず離婚できない

夫婦のどちらかが調停を申立てる

調停(裁判所での話し合い)で離婚することができるか?

調停では条件がまとまらず離婚できない

夫婦のどちらかが訴訟を提起する

 

という流れになります。

 

法律相談の際に、この流れを説明すると

 

「審判離婚」というものがあるとネットで見たんですけど、審判離婚にはならないんですか?

 

という質問をされる方がたまにおられます。

 

しっかりと離婚について勉強をされてからご相談にお越しいただいていることの表れですね。

 

ネット上には、

 

協議離婚

調停離婚

審判離婚

訴訟

 

というような順序で進むかのように読める記事があったりするんですが、実際は審判離婚が行われるケースは、かなりレアケースです。

 

つまり、調停での合意ができなさそうな場合に、審判離婚ができるかどうかを検討するなんてことは通常ありません。

 

調停での合意ができない場合には、単に調停が不成立になるだけで、どちらかが訴訟提起をしなければそのままということになります。

 

審判離婚が行われるのはレアケースだと書きましたが、私の手元の資料によると、

 

審判離婚の件数は

 

平成25年が173件

 

平成26年が293件

 

というデータが出ています。

 

年間の離婚件数がだいたい23万件ぐらいですので、全離婚のうちわずか0.1パーセント程度が「審判離婚」ということがわかっていただけると思います。

 

だとすると、逆に「審判離婚」ってどんな場合に行われるの??と思われる方もいるかもしれません。

 

 

 

審判離婚というのは、

 

調停において合意が成立する見込みがなく、家庭裁判所が一切の事情を考慮して相当であると認めた場合には、家庭裁判所が調停に代わって離婚の審判をする場合

 

なんですが、これではわかりにくいですよね。。

 

具体例を挙げましょう。

 

審判離婚が活用される場面の具体例としては、

 

・調停の中で実質的に離婚について合意ができているが、当事者が病気である、遠方に住んでいる、遠方に長期出張している、緊急の用がある等の理由で、調停に出頭できず調停を成立させることができない

 

・調停の中で、双方が早期解決を望んでおり、早期解決が望ましいケースであるにもかかわらず、ささいな点の対立から合意が成立しない

 

というような場合があります。

 

上記のようなケースで、わざわざイチから訴訟をしなければならないというのは当事者にとって、時間とお金と精神的負担がかかってしまうので、なるべく避けたいところです。

 

そこで、こんなときに審判離婚が活用されるということになります。

 

 

とはいえ、先ほど述べたとおり、実際は審判離婚が活用されることは非常に少ないというのが現状です。

 

弁護士の中には

 

審判離婚は取り扱ったことがない

 

という人も少なくありません。

 

私自身、離婚案件を多数扱っていますが、昨年(平成29年)で審判離婚を扱ったのは1件だけでした。

 

弁護士にとっても、審判離婚を扱うというのはそのぐらい珍しいということです。

 

 

もし、ご自身が行っている調停で、先ほど挙げたような状態になっている場合は、依頼されている弁護士に相談してみるか、自分ひとりで調停を行っている場合は調停委員に審判離婚ができないか聞いてみても良いと思いますひらめき電球

 

 

 

 

 

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