今回は調停当日の流れについて説明しようと思います。

 

①離婚調停は家庭裁判所で行われますので、まずは家庭裁判所に行きます。

 

これは当たり前ですね(笑)

 

ちなみに大阪の家庭裁判所は谷町四丁目にあります。

 

②裁判所の1階にはだいたい待合スペースがありますので、弁護士に依頼している場合にはその待合スペースで弁護士と待ち合わせをしている方が多いと思います。

 

余談ですが、調停は申し立てた側と申し立てられた側とで調停のスタート時間が違うので、裁判所で相手方にばったり顔を合わせてしまうということは基本的にはありません。

 

とはいえ、偶然会ってしまうということがないわけではありません。

 

ですから、何が何でも相手方と顔を合わせたくないという方のご依頼を受けた場合には、待ち合わせ場所を工夫することもあります。

 

③次にしなければならないのは、受付の手続きです。

 

大阪家庭裁判所の場合、6階に受付があります。

 

④受付を済ませると、待合室の場所を指定されますので、指定された待合室に行きます。

待合室は、複数用意されていて、調停を申し立てた側と申し立てられた側は別々の待合室になっています。

 

⑤時間になると、調停委員さんが呼びに来てくれます。

 

「〇〇さん」と名前で呼ぶ裁判所と「事件番号〇〇番の方」というように事件番号で呼ぶ裁判所があります。

 

大阪の場合は名前で呼ばれますが、事件番号で呼ぶ裁判所の場合はご自身の事件番号を覚えておいた方がいいでしょう。

 

プライバシー保護という観点からは事件番号で呼んだ方がいいのかもしれませんね。

 

⑥その後、調停員さんの後に続いて、調停室に入ります。

これで調停スタートです。

 

調停室では大体20分から30分ぐらい話をします。

 

長いときは30分を超えることもあります。

 

⑦話が一区切りつくと、調停室を出てまた先ほどと同じ待合室で待機します。

 

⑧その後、調停委員さんが相手方を呼びにいきますので、次は相手方のターンとなります。

 

⑨その後、また調停委員さんが待合室に呼びに来てくれて、こちらのターンとなります

 

これを数回繰り返して、その日の調停は終了となります。

 

調停のトータルの時間は短ければ1時間ほどの時もありますし、長ければ2時間を超えることもあります。

 

以上、あれこれ脱線しましたが、調停当日のざっくりとした流れを簡単にまとめるとこんな感じです。

 

①家庭裁判所に行く

②弁護士と待ち合わせ

(弁護士を付けていない方は、当然この部分は省略ですね)

③調停の受付手続きをする

④指示された待合室に行く

⑤調停委員が呼びに来る

⑥調停室に入って、調停委員と話をする

⑦待合室に戻る。

⑧相手方のターン

↓(20分~30分待機)

⑨調停委員が呼びに来て、再びこちらのターン

 

こんな感じです。

 

調停室でどんな会話をするのかは次回書きたいと思います。

 

 

 

 

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