報酬の後払いは踏み倒されるリスクを考慮に入れる | 大阪の許認可&入管行政書士の備忘録的ブログ

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代金の踏み倒し

今日は行政書士業務の報酬について。
先日、Twitterにて社労士の方が報酬を踏み倒されたツイートしていました。

正確には申請書一式を作成して役所に提出後、依頼者が申請を取り下げ。

社労士との契約を強引に解約して、社労士が作成した書類を使って自己申請したと。

件の事務所は完全成功報酬を取っていた為、取り下げだから報酬は発生しない形。

モラルもへったくれも無い話ですね。

この手の代金後払いの踏み倒しは士業に限らず結構あります。
何だかんだ理由を付けて、お金を払わないや大幅な割引を迫る等。

内容証明郵便での催告、最悪は裁判や少額訴訟という手もありますが…
開き直られたら打つ手なしが現実ですね。

失う信用も金銭も無いから痛くも痒くもない。
いわばノーダメージってヤツです。

実質的に泣き寝入りすることになるケースも。
コストとリターンが釣り合わなさ過ぎて。

金銭的な負担や余計な手間もダメージがありますが…
それ以上に心へのダメージが大きいです。
依頼者の為に全力を尽くして、頑張った結果がこれですからね。

暫くは何もやる気が出ないです。
少なくとも私はそうなります。

踏み通た押されるリスクヘッジ

私は基本的に全額後払いは採用していません。

建設業や宅建業などの許認可の場合は、最低でも役所の手数料は頂戴します。

建設業許可の新規だと9万円かかります。
立て替えでその後に連絡が取れなくなったら最悪です。

最低でも役所の手数料だけは貰う形にしています。

最低限の金銭を受領してから、業務スタートします。
(最低限の下調べとかはしておくけど)

残りは役所に受理された段階で回収です。
(受理されれば欠格要件に引っ掛からない限りは許可が出る)

入管業務の場合は着手金を半額もらう形です。
着手金が入金されてから、業務開始になります。

残りの半額は在留資格認定証明書や結果のハガキと交換ですね。

この点で入管業務は報酬の取りっぱぐれが無いのが良いですね。
言葉が悪いですけど、成果物を人質に取れるので。

建設業許可などの場合は、それが出来ないのが辛いです。
許可証や通知がお客様の事務所に郵送される形なので。

役所からの通知が来たことを教えてくれない方も少なくないです。
(初回の方はほぼ全員教えてくれない。)

行政書士側から連絡しないと放置される事が多いです。
建設業許可の検索サイトを叩いて、お客様の状況を把握します。

商売をしていると、性善説から性悪説になっていきます。
本当に痛い目に遭います。

大半のお客様は請求書を出したら直ぐにお支払い頂けます。
ほんの一部の人ですが、ダメージは大きいですね。

お客様を信用するけども、万が一のトラブルを避けるためにも…
完全成功報酬の全額後払い方式は、止めておきましょう。

特に一見さんは絶対にダメです。

今日はここまで