今日は週刊誌的なネタ。

 

 

小室佳代氏がジャーナリストの篠原常一郎氏に告発された。この一件は、ネット上ではすっかり拡散している。

 

しかし、テレビや新聞と言ったマスコミではこのことを一切、報道されていないらしい。このため、あえて記事にした。

 

あくまで噂だが、こういう皇室の”名誉にかかりかねない”ことを報道すると、その報道機関は宮内庁の記者クラブに入れてもらえなくなるとの説がネット上で散見された。

 

告発(こくはつ)とは簡単に言うと、犯罪に遭った被害者や犯人でない第三者が警察や検察などに対して「どこどこの、誰々が、こういう悪いことをしていますから罰してください」と求める行為のことを差す。

 

今回の告発内容

1つ目は、亡き夫の遺族年金

佳代氏が’02年に夫・敏勝さんと死別し、’10年9月に元婚約者・X氏と婚約。そして佳代氏はX氏から約400万円に上る金銭的援助を受けながらも、敏勝さんの遺族年金を受給していた疑いがある

 

2つ目は、佳代氏本人の傷病手当金

(傷病手当とは病気や怪我で働けなくなった場合に健康保険組合から支給される制度)。佳代氏は勤め先の洋菓子店を、’18年頃に「適応障害」を理由に休職していたという。

1年半にわたって傷病手当金を“フル受給”していたものの、休職中であるはずの佳代氏は知人が経営する軽井沢の飲食店でアルバイトをしていた疑いが持たれている。

といったこと。

 

(音量注意、約4分)

 

そして、告発状は検察へ提出してから三日後に告発者の下へ返送されてきたしまった。しかし、篠原氏の見解では決して邪険に扱われたのではないとのこと。

 

検察からの返信文からは、却下・不受理というわけではなく、「甚だ怪しいだろうが、やはり、これだけ多くのことを跳ね除けるには、もっとかなり多くの、正確な証拠が必要」というニュアンスであり、むしろ再チャレンジを促しているかに受け取れる内容のこと。

 

(世間の声)

・宮内庁の圧力に間違いない
 
・皇族に繋がれば、犯罪をも揉み消してもらえる、と言う悪しき前例を作ってはいけない

・法治国家として正に試練の時

・日本は法治国家なので悪い事は悪いと言える世の中であって欲しい

・法治国家として検察の正義に期待したい

・小室佳代氏を罰することが皇室のためになる

・厚労省の管轄事務所は調査しないのでしょうか?

・洋菓子店、軽井沢の知人の店等、通報が事実なら勤務履歴、支払い証明書などの証拠が存在するはず

・この件が、うやむやにされると日本は、怖い国だと思う

・今後、佳代氏の手法を真似する人が出ないか心配

・篠原先生はえらい、立派
 

と言ったところです。

 
告発状が捜査機関に受理されると、年金機構や保険組合に厳しい捜査がされると考えている識者がいるがそれは全くの見当違い。
 
 
遺族年金の管轄は厚労省の外郭団体の日本年金機構(旧社会保険庁)であり、傷病手当金の管轄は各健康保険組合が行っている。
 
 
このため、詐欺(不正受給)かどうかを判断するのは警察や検察ではない。あくまで、事業を管理している年金機構(旧社会保険庁)なり、保険組合(厚生労働省が監督)が判断すること。
 
 
なぜそうなるかと言うと、警察や検察が年金事業や傷病手当の事業を法令管理も含めた管轄はしてないのだから、不正受給かどうかを判断する権限など、そもそも持っていません。
 

「告発状を受け取った場合、受理(捜査)するか検討するが、いずれにせよ重大な案件は事務次官はもちろんのこと、大臣まで上げられる。
 
だって、こんな騒動になることが目に見えている事件を「民衆が知っているのに法務大臣(検察庁を管轄)が知りませんでした」....では済まない話。
 
また、今回の案件では「関係省庁と協議すること」は避けられないでしょう。
 
 
つまり、告発状が受理された場合、すでに関係者(この場合は宮内庁と厚生労働省とも)での調整は済んでいるということです。
 
 
もちろん告発状が受理された後も、あれこれと関係者が適宜、協議する。そして、できるだけ、さらに証拠を追加で補強していく。
 
こんな感じ。
 
①告発人がある程度の証拠を添えて告発
②保留して関係省庁と協議
③受理(又は却下、返送)
④さらなる証拠集め
⑤事情徴収、身柄拘束
⑥起訴
⑦裁判
 
①と④に注目。ある程度、信用できる証拠がないと受理(捜査)しないが、それだけでは不十分なので④捜査機関で更に捜査し、証拠を補強することになる。ここで、都合の悪い案件は①を乱用して「証拠が全然足りない」と断じて水際で撃退する。今回がそれに近いケース。
 
なので、これらの団体が厄介毎に巻き込まれるのを恐れて、「詐欺(不正受給)には当たりません」と言ってしまえば、それでお終いの案件だということを知っておくべきです。
 
 
遺族年金に関して言うと、受給当時の佳代氏とX氏が実態は夫婦(つまり、長期に渡って同棲していたこと)であったことを立証する証拠なんか今さら新たに出るわけがない。
 
 
年金機構にすれば、(社会正義を迫られた結果、)火中の栗を拾わさせるならまだしも、なんの価値もないドングリを拾って大やけどしろ!と迫られているに等しい。
 
 
私がもし、年金機構側の関係者なら次のような論理構成で被害届を出すつもりがないことを捜査機関に伝えるだろう。
 
 
「小室さんたちは実態として夫婦だった事を証明する物的証拠はございません。したがって交際レベルの範疇であると考えらえます。そもそもですが、X氏にお会いして確認したところ、当初から一貫してお金は貸したと主張しておられます。なので、贈与収入には該当しません」。てな感じで。
 
 
少し、冷静になって年金機構の立場に立って考えるとよい。そもそも、年金機構にしてみれば被害届なんか出しても決して褒めてもらえない。それどころか、国民から「年金機構は一体、どういうヘボな審査してんだよ、現地訪問して、しっかり調査をしなかったからこんな事になったんだよ、業務怠慢だ!」
 
 
 
と吊し上げを食らうのは目に見えている。一体、誰が自分で自分の首を絞める事なんかしますかいな。汗。
 
 
次に傷病手当金だが、それを受給しながら働くのは違法と言う考え方は誤り。と言うのは、本来の仕事ができない状態でも、それよりも負担の軽い職場や職種であれば受給中にアルバイトをしていても認められることがある。
 
だって、傷病病手当金の支給額はだいたい基本給の2/3ぐらい。そこへ治療費(+交通費)がかかるし、社会保険料は減額されず満額のしかかってくる。これじゃあ、ある程度のアルバイトを認めないと、その組合員が破綻するじゃないですか。お子さんが高校・大学中退になりかねないケースだってあるんです。なのでよほど合理性がない限り、保健組合は働くことを認めるんですよ。
 
アルバイトの可否の判断は、健康保険組合の見解と業務内容と傷病の状況によって変わってくる。つまり、保険組合が「わが、保険組合の場合、その当時にこの病気でのケースでは、手当金を支給するよう運用をしていました」と一言、言わせてしまえば傷病手当金疑惑など、その一瞬で消滅する。
 
 
物事は、あまり理念や正論だけで考えないほうがいい。
 
 
行政的な視点で見るなら、告発状の扱いは関係省庁と水面下で協議した結果と考えるのが自然。
 
 
そして、(仮に不正が行われてたとして)どんなに篠原氏とその支援者(厚労省職員にも「内通者」がいる様子)が証拠をそろえ、今後は警察署に提出したとしても、「十分な証拠としてはなり得ない」として処理する(させる)ことだろう。
 
 
 
 
 
現行犯ならともかく、そうでない場合、民主主義国では罰するためには、証拠集めと水面下での関係者との調整が大変となる。
 
 
もし仮に捜査機関がやる気に燃えたとしても、被害者たる厚労省が「厄介ごとに首を突っ込むのはイヤです。やめときます」て言ったら、お終いの案件。
 
 
以上、どうも、知ったようなことを書いてしまいましたが、あくまで自分が告発案件をやらされた時はこういう感じだったと言うだけであり、事件というものはケースバイケースで処理されることも多いです。
 
 
年金や傷病手当金を管理している一番の利害関係者である「厚労省」をそっちのけで、世間では「あーだ、こーだ」と議論しているのが不思議に思えた。
 
 
(もし不正が甚だ疑われても)、厚生労働大臣としては、「小室氏を追及をするな!!そのためのもっともらしい理由をお前ら(官僚)が考えろ」と指示するでしょう。
 
 
フツーに考えて。
 
 
篠原氏は私とは比べ物にならないほど世の中のことをご存じだ。
 
 
もしかすると行政機関(特に宮内庁と検察庁と警察庁)に対して「正論一辺倒で押しまくる」ことにより、強烈な嫌がらせをしているのだと思う。怖い。