家屋の応急危険度判定とは:
被災地へは建築士で「応急危険度判定士」の資格がある者が要請を受けて現地の家屋を判定します。
新入社員の阿部君は、この資格もあるし、前職でついこの前まで新潟大学の耐震改修工事をしていたほどのプロです。新潟の建築士会からの要請を受けて、津南に 14日の本日派遣しました。
太平洋へは行きたくても行けないから、まずはできることから地元から するしかないです。
さて、応急危険度判定とは被害家屋の危険度を3つに分類します。
通称 赤紙 「危険」
住み続けることはもちろん、立ち入るにも崩壊の危険性のある建物には赤い紙が貼られます。この写真は一見重大な被害はなさそうですが、3件とも赤紙が張られております。
これは、現状の被害もさることながら、商店街特有のX軸方向への耐力壁不足で、「余震によって更なる被害が出かねない」との意見も紙にコメントされてたりします。
おおむね半壊以上の家屋被害がある場合は、「危険」の分類になるようです。
「危険」の判定を受けた家屋の過半数が、建て替えを余儀なくされたと思います。
黄色紙 「注意」
一部損壊程度の建物に張られます。このクラスの場合は、玄関の開け閉めは渋くなるなどの不便をしながらライフラインが復旧すると生活しだして、リフォームなどで対応して暮らしを復活させる人が平均像です。
緑紙 「安全」
激震地域でこの紙を貼られた家屋は、新しい耐震性の基準で作られた家屋です。
近隣が赤や黄色の紙だらけの時には、羨望のまなざしといいますか、嫉妬のまなざしといいますか。この紙の色の違いというのはとても被災者心理に影響を与えていたように思いました。
応急危険度判定は、あくまで応急であって、危険なく家屋が利用できるかどうかの目安であり、罹災(りさい)の認定とは異なります。
その後、自治体の主催する住宅相談会などがありますので参加ください。
罹災証明の希望を申請すると、改めて検査員が家屋調査に伺います。
罹災証明には方眼紙やメジャーを持った判定員が損傷の具合を、チェック項目を確認しながら被害を数値化してゆきます。たとえば壁に幅1cm以上の亀裂が入っていたからxxxポイント。瓦の棟瓦が倒壊したからxxxポイント。合計でxxxポイントだから半壊に認定します。と、そんな感じで判定されますす。
罹災証明は、家屋の更新や、大規模改修を予定している人は、例え一部損壊であっても罹災証明書を交付してもらいましょう。再建築の補助金の交付は、罹災証明がない場合はもらえませんし、災害見舞金の配当・被災ゴミの処分などに影響があります。