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専従日誌

徳島県農協労連専従のブログ 農業再建、農協革新の取り組みや活動紹介など

2026年6月23日、自治労プラザにおいて、徳島人権・平和運動センター主催(とくしまピースネット80後援)による「沖縄の今を語る!6・23沖縄連帯集会」が開催された。沖縄が「慰霊の日」を迎えるこの日にあわせ、沖縄の現状と日本国憲法・国際法との関わりについて理解を深める場となった。

司会は同センター副議長・竹谷公男氏が務め、開会あいさつの後、岩生大治議長による主催者あいさつが行われた。

 5・15沖縄平和行進への参加報告

徳島人権・平和運動センターは、5月15日から18日までの4日間、岩生議長を団長とする20人の代表団を沖縄平和行進に派遣した。日程には、沖縄タイムスの福元氏を講師とする学習会、11.7kmにおよぶ普天間基地コースの行進と県民大会への参加、さらに、はえばる陸軍病院壕、糸数アブチラガマ、ひめゆりの塔・ひめゆり平和祈念資料館、平和の礎、摩文仁の丘などをめぐる現地研修が組まれた。

集会では、この行進に参加した自治労美馬市職員労働組合連合会青年部・佐川巽郎氏が報告を行った。

 講演「国際関係・日本・沖縄―現状と課題」



続いて行われた講演には、琉球大学名誉教授・前参議院議員の髙良鉄美氏を講師に迎えた。

講演では、今日の国際情勢を出発点に、日本政府が日米安全保障条約に基づき在日米軍基地の使用を容認している実態、沖縄の基地が海兵隊の出撃拠点・海軍の兵站拠点・情報監視拠点・後方支援基地として機能している現状、そして米軍による武力行使と日本の関与が国際法上どう評価されうるかが論じられた。

憲法9条と国連憲章の関係についても掘り下げられ、9条1項が国連憲章の武力行使禁止規定を国内法化したものであり、9条2項はそれを超える独自の制約(戦力不保持・交戦権否認)を課しているという整理が示された。さらに、後方支援であっても戦闘行為と「一体化」すれば違憲となりうるとの考え方に触れ、沖縄基地から出撃した部隊が実際に戦闘に参加している場合には、この一体化が成立する可能性が高いとの問題提起がなされた。



 

講演ではまた、沖縄が歴史的にどれだけ多くの国際条約・国際法と関わってきたかが示された。琉球王国時代の対外修好条約に始まり、対日平和条約・沖縄返還協定の発効過程、そして1965年に沖縄の立法院が独自に「憲法記念日」(5月3日)と「慰霊の日」(6月23日)を定めた経緯などが紹介された。

沖縄の米軍基地がどのように形成されてきたかについても解説があった。嘉手納基地は旧日本軍の飛行場を米軍が接収・再建設したもの、普天間基地は難民収容所時代に米軍が建設したもの、キャンプ瑞慶覧は講和条約後に軍用地を強制接収したものとされ、それぞれ異なる経緯をたどってきたことが示された。さらに、これらとは異なる「第4のタイプ」として、日本政府自身による新基地建設(辺野古)が位置づけられた。

講演後には質疑応答の時間が設けられ、参加者からの質問に髙良氏が応じた。



 とくしまピースネット80の取り組み報告

講演に続き、とくしまピースネット80事務局長・田中重彰氏より、同団体の取り組みについて報告が行われた。

閉会あいさつは、徳島人権・平和運動センター副議長・好野祐司氏が務め、集会は終了した。

 

JAL闘争を支援する徳島の会は6月3日、徳島市の自治労プラザで第12回総会を開催した。総会では、JAL被解雇者労働組合(JHU)の斎藤晃副委員長と組合員の大池ひとみさんが講演し、解雇撤回闘争の現状や安全運航を守る取り組みについて報告した。

 

斎藤副委員長は、自身の航空自衛隊時代からJAL入社、そして2010年12月31日の整理解雇に至る経過を紹介した。2010年のJAL経営破綻について、「原因は経営陣による過大投資や経営判断の誤りであり、現場で安全運航を担ってきた労働者には責任がなかった」と指摘。そのうえで、希望退職によって人員削減目標は達成されていたにもかかわらず、パイロット81人、客室乗務員84人の計165人が整理解雇された経過を説明した。

 

また、最高裁で敗訴した後も運動を継続し、2021年にはJHUを結成。東京都労働委員会への救済申立てを通じて、当時の人員削減目標を上回る人員が確保されていた事実が明らかになったことを報告した。さらに、「解雇の必要性がなかったことを示す新たな事実が次々と明らかになっている。最後まであきらめず闘い続ける」と決意を語った。

 

続いて発言した大池さんは、1985年の日航123便墜落事故の経験を振り返りながら、「安全は経営者だけで守れるものではない。現場で働く労働者が自由に意見を言い合い、おかしいことをおかしいと言える職場環境があってこそ守られる」と強調した。

 

また、利益や効率を優先する経営のもとで労働組合の弱体化が進められてきたことに危機感を示し、「安全より利益を優先する風潮が強まれば、再び大きな事故につながりかねない」と警鐘を鳴らした。

 

さらに、解雇者165人のうち既に5人が亡くなっていることに触れ、「仲間たちの思いを背負いながら、命ある限り解雇撤回を求めて闘い続ける。再び空を飛ぶことを決してあきらめない」と力強く訴えた。

 

参加者は両氏の報告に熱心に耳を傾け、JAL解雇撤回闘争が労働者の権利だけでなく、安全な航空運航と民主的な職場を守る取り組みであることを改めて共有した。総会では、今後も解雇撤回と職場復帰の実現に向け、支援の輪を広げていくことを確認した。

 

 

えん罪をなくすために

2026年5月16日(土)午後2時より、徳島市のふれあい健康館ホールにおいて、部落解放徳島地方共闘会議主催の「再審法改正学習会」が開催された。会場には、えん罪被害の救済と再審法改正の必要性に関心を寄せる市民や労働組合関係者らが参加した。

 

 

 

「疑わしきは被告人の利益に」――刑事裁判の原則とは

学習会では、「再審法改正の必要性~えん罪救済と公正な裁判の実現のために~」をテーマに、徳島弁護士会再審法改正プロジェクトチーム座長の瀧誠司弁護士が講演を行った。

講演ではまず、「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の大原則が確認された。しかし現実には、警察・検察が国家権力として膨大な証拠を収集する一方、被疑者や弁護側は圧倒的に不利な立場に置かれていることが指摘された。

密室の取り調べと“自白偏重”

瀧弁護士は、日本の刑事司法における「自白偏重」の問題についても詳しく説明した。

逮捕・勾留された被疑者は、長時間にわたる取り調べを受け、「認めれば早く終わる」と心理的に追い込まれるケースが少なくないという。録音・録画の可視化も一部に限られ、密室での取り調べが依然として続いている実態が語られた。

袴田事件、狭山事件……再審事件が示す現実

講演では、袴田事件や湖東事件、狭山事件など、数多くの再審事件についても紹介された。

特に袴田事件では、2024年9月に再審無罪判決が確定したものの、無罪確定までに長い年月が費やされた。再審請求から決定まで何十年もかかる現状は、えん罪被害者にとって極めて深刻な人権侵害であることが強調された。

なぜ再審はこんなに時間がかかるのか

現在の再審制度は、刑事訴訟法のわずか19条しか規定がなく、手続きルールが極めて不十分だという。

講演では、

・証拠開示のルールが曖昧
・検察側が有利な証拠だけを出すことが可能
・再審開始決定に対して検察官が抗告できる
・証拠保管の明確な規定がない

など、多くの問題点が挙げられた。

「証拠が出てこないために、えん罪を立証できない」という矛盾した現実が、再審を長期化させているのである。

 

 

法務省案では不十分――求められる抜本改正

現在、国会や法制審議会で再審法改正の議論が進められているが、講演では法務省案についても厳しい批判があった。

法務省案は、

・証拠開示を限定的にする
・検察官抗告を維持する

など、えん罪救済の観点から見れば不十分な内容だと指摘された。

瀧弁護士は、「本当に必要なのは、えん罪被害者を迅速に救済できる制度改革だ」と訴えた。

“えん罪を生まない社会”へ

講演の最後には、「本来、刑事再審が必要になるようなえん罪そのものを生み出さない刑事司法改革が必要だ」と強調された。

また、市民一人ひとりが警察・検察・裁判所を“絶対視”するのではなく、常に検証し監視する視点を持つことの重要性も訴えられた。

えん罪は、決して他人事ではない。

再審法改正をめぐる運動は、「誰もが安心して生きられる社会」をつくるための取り組みでもあると感じさせられる学習会となった。