少しずつ社労士の研修に参加している最近です
薄れた知識を回復しながら、法律の改正点を重点的に頭に叩き込んで行っています
今回は、ニュースにも取り上げられることの多い『最低賃金』について、
自分の記憶に叩き込み、復習していきたいと思います。
岡山県の最低賃金は、平成26年10月5日から719円に改定されました。
(改定前は703円でしたので、16円のupとなりました。)
この金額は、「地域別最低賃金」と呼ばれ、
都道府県ごとに決定されています。
(例えば、東京都であれば888円(10月1日~)、大阪府であれば838円(10月5日~))
また、特定の産業について設定されている「特定最低賃金」があり、
「特定最低賃金」は「地域別最低賃金」を上回るものでなければなりません。
岡山県の場合、鉄鋼業や自動車製造業等で「特定最低賃金」が設定されています。
最低賃金額は、「時間」のみによって定めることになっていますので、
月給や日給の場合は支払われる賃金額を時間給に換算し、
適用される最低賃金額以上かをチェックします。
この場合、以下のものは対象となりませんので、注意が必要です。
1)1月をこえる期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
2)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
3)時間外割増賃金
4)休日出勤手当
5)深夜割増賃金
6)精皆勤手当、通勤手当、家族手当
*6)以外の手当(例えば、住宅手当や特殊作業手当)は、最低賃金の対象となります。
ハローワークでは下記のような冊子も配布していますので、
気になる方はぜひ、お手に取ってご覧くださいませ