当ブログでは、時間外勤務について触れている裁判例を紹介しています(つづき)。
(五)以上のとおり,タイムカードで把握される労働時間は,本件給与規程上の労働時間と見なされるべきである。
そして,タイムカードに始業時刻あるいは終業時刻の記載がない場合,平日については労働していないことの反証がなされていない以上,所定時間労働したものと推認すべきであるが,休日については時間外労働(残業)時間を認定できないこと等は,原判決63頁8行目から65頁3行目に記載されたとおりである。
右タイムカードから把握できる第一審原告らの時間外労働(残業)時間を集計すると,その一部を別紙1〈略〉(別冊3訂正表)記載のとおり訂正するほか,原判決別冊3の1ないし16記載のとおりであるのでこれを引用する(前記のとおり,タイムカードヘの記載は移動時間を含めた労働者からの労働時間の申請,使用者による承認の意味もあるので,直行・直帰等の場合などにも,タイムカード上の記載を前提として労働時間の開始・終了を把握すべきである。また,消滅時効によって消滅している部分についても,後記労働時間の不明な部分を推計する便宜上,引用の対象に含めた。)。
(六)第一審原告らが請求している期間を整理すれば,原判決別紙4〈略〉の1ないし16に記載されたとおりであるので,これを引用する。ただし,原判決別紙4の5ないし12,同16を,いずれも別紙4の5ないし12,同16記載のとおり訂正する。
なお,第一審原告横野,同斉藤,同萩原政彦,同久保田,同小黒,同小倉については以下のとおり,タイムカードが存在しないか,その記載が欠けているため,同原告らの主張しているところや,従前の労働状況とは全く異なったものとなっている。
(1)第一審原告横野については,1990年1月分,3月分,6月分,7月分のみしかタイムカードが存在せず,しかも,本訴請求の全期間でタイムカードの記載を免除され,タイムカードが存在する部分についてもほとんど記載がないので,タイムカードで把握可能な時間外勤務(残業)の状況は原判決別紙4の1のとおりである。
(2)第一審原告斉藤についても,タイムカードの記載が免除された1989年4月分以降,1990年6月分までのタイムカードが存在しない。したがって,原判決別紙4の2のとおり,これらの部分と他の部分では時間外労働(残業)に格段の差が生じている。
(3)第一審原告萩原政彦についても,タイムカードへの記載が免除された1989年4月分以降12月分までのタイムカードが存在せず,1990年1月分についても記載のない部分が多い。したがって、原判決別紙4の3のとおり,前同様の格差が生じている。
(4)第一審原告久保田についても,タイムカードへの記載を免除された1989年4月分以降,タイムカードが存在しないか,その記載がほとんどなされていない。したがって,原判決別紙4の4のとおり,前同様の格差を生じている。
(5)第一審原告小黒についても,1990年6月分,7月分について,タイムカードが存在せず,原判決別紙4の6のとおり,前同様の格差を生じている。
(6)第一審原告小倉についても,1990年1月分から5月分のタイムカードしか存在せず,しかも,本訴請求の全期間でタイムカードの記載を免除され,タイムカードが存在する部分についてもほとんど記載がなされていないため,原判決別紙4の15のとおりである。
五 第一審原告らが労働基準法41条2号の「監督若しくは管理の地位に当たる者」として割増賃金(残業代)支給の対象から除外されるべきではないこと
1 第一審原告横野,同斉藤,同萩原政彦,同久保田,同八巻,同小倉(以下,これらの者をまとめて「第一審原告横野ら」という。)は,それぞれ本訴請求期間中,参事,係長,係長補佐の地位にあった者と認められる。
企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、御社の顧問弁護士にご確認ください。そのほか、個人の方で、会社都合の不当な解雇、交通事故の示談交渉や慰謝料交渉、相続や遺言の問題、原状回復(敷金返還)や多重債務の返済、家族の逮捕などの刑事弁護事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。
(五)以上のとおり,タイムカードで把握される労働時間は,本件給与規程上の労働時間と見なされるべきである。
そして,タイムカードに始業時刻あるいは終業時刻の記載がない場合,平日については労働していないことの反証がなされていない以上,所定時間労働したものと推認すべきであるが,休日については時間外労働(残業)時間を認定できないこと等は,原判決63頁8行目から65頁3行目に記載されたとおりである。
右タイムカードから把握できる第一審原告らの時間外労働(残業)時間を集計すると,その一部を別紙1〈略〉(別冊3訂正表)記載のとおり訂正するほか,原判決別冊3の1ないし16記載のとおりであるのでこれを引用する(前記のとおり,タイムカードヘの記載は移動時間を含めた労働者からの労働時間の申請,使用者による承認の意味もあるので,直行・直帰等の場合などにも,タイムカード上の記載を前提として労働時間の開始・終了を把握すべきである。また,消滅時効によって消滅している部分についても,後記労働時間の不明な部分を推計する便宜上,引用の対象に含めた。)。
(六)第一審原告らが請求している期間を整理すれば,原判決別紙4〈略〉の1ないし16に記載されたとおりであるので,これを引用する。ただし,原判決別紙4の5ないし12,同16を,いずれも別紙4の5ないし12,同16記載のとおり訂正する。
なお,第一審原告横野,同斉藤,同萩原政彦,同久保田,同小黒,同小倉については以下のとおり,タイムカードが存在しないか,その記載が欠けているため,同原告らの主張しているところや,従前の労働状況とは全く異なったものとなっている。
(1)第一審原告横野については,1990年1月分,3月分,6月分,7月分のみしかタイムカードが存在せず,しかも,本訴請求の全期間でタイムカードの記載を免除され,タイムカードが存在する部分についてもほとんど記載がないので,タイムカードで把握可能な時間外勤務(残業)の状況は原判決別紙4の1のとおりである。
(2)第一審原告斉藤についても,タイムカードの記載が免除された1989年4月分以降,1990年6月分までのタイムカードが存在しない。したがって,原判決別紙4の2のとおり,これらの部分と他の部分では時間外労働(残業)に格段の差が生じている。
(3)第一審原告萩原政彦についても,タイムカードへの記載が免除された1989年4月分以降12月分までのタイムカードが存在せず,1990年1月分についても記載のない部分が多い。したがって、原判決別紙4の3のとおり,前同様の格差が生じている。
(4)第一審原告久保田についても,タイムカードへの記載を免除された1989年4月分以降,タイムカードが存在しないか,その記載がほとんどなされていない。したがって,原判決別紙4の4のとおり,前同様の格差を生じている。
(5)第一審原告小黒についても,1990年6月分,7月分について,タイムカードが存在せず,原判決別紙4の6のとおり,前同様の格差を生じている。
(6)第一審原告小倉についても,1990年1月分から5月分のタイムカードしか存在せず,しかも,本訴請求の全期間でタイムカードの記載を免除され,タイムカードが存在する部分についてもほとんど記載がなされていないため,原判決別紙4の15のとおりである。
五 第一審原告らが労働基準法41条2号の「監督若しくは管理の地位に当たる者」として割増賃金(残業代)支給の対象から除外されるべきではないこと
1 第一審原告横野,同斉藤,同萩原政彦,同久保田,同八巻,同小倉(以下,これらの者をまとめて「第一審原告横野ら」という。)は,それぞれ本訴請求期間中,参事,係長,係長補佐の地位にあった者と認められる。
企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、御社の顧問弁護士にご確認ください。そのほか、個人の方で、会社都合の不当な解雇、交通事故の示談交渉や慰謝料交渉、相続や遺言の問題、原状回復(敷金返還)や多重債務の返済、家族の逮捕などの刑事弁護事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。