嘘を言う依頼人に同調する弁護士は許されるか (文化事業)
◯嘘を言う依頼人に同調する弁護士は許されるかもちろん、許されません。◯訴訟について訴訟は法に基づいて裁判所が判断を下します。結果は判例として、広く世に知られるようになります。したがって社会通念上どうなのか、というところも、とても重要なポイントになります。誠実に証拠を提出し、裁判所の判断を仰ぎます。嘘は、許されません。(弁護士による提出書類であれば、尚更です)証拠が改竄されていると、裁判官も正しい判断が不可能になります。(ドレミ訴訟参照)◯ドレミ訴訟ドレミアパートは、令和6年1月31日付でオーナーチェンジがあり、同年8月までに13部屋の住民が追い出されました。新オーナーは従業員数4〜5人の地上げ屋です。103号室は家賃を前年(令和5年)9月に一年分先払い(令和6年12月分まで)していたので、新オーナーが権利を承継したのであれば、当然前払い家賃も承継しているはずです。しかし、新オーナーは地上げ屋なので、前払い家賃はあえて承継せず、103号室の強引な退去を迫ってきます。家賃の前払いは本来、オーナーにとっては安心材料であるはずです。(滞納の心配がない)それを「前払いは認めない」という理屈は、どうなのでしょう。賃貸人(宅建業者)は例年、前払い家賃を一年分前払いで受け取ってきました。新オーナーが(安心材料であるはずの)前払い家賃を認めない、というのは、これは賃料の確保よりも「一刻も早い追い出し」を優先したい(つまり、地上げを優先したい)、ということにほかなりません。また、賃借人との同意が一切ないので、新オーナーは賃貸人の義務を一切無視している可能性があります。(令和の地上げ屋参照)前払い家賃一年分を無視して、令和6年2月からの家賃滞納で部屋明け渡しの本裁判が始まりました。代々木の文化を支えてきた人々が、地上げ屋によって次々と追い出されていきました。従業員数4〜5人の地上げ屋の利益のために、代々木の文化が破壊されていくわけです。MEMO以下、事務所スタッフのためのメモです。汎用性が高いので、掲載しておきます。◯ドレミ訴訟の要点ドレミ訴訟の要点は、柿の木訴訟と同様、ドレミアパートの取り壊しの必然性が説明されていないことです。(株式会社ATCさんより厳しいことに、一切の説明がありませんでした。つまり、取り壊しの正当事由が何一つ説明されていないわけです)(Point 1) 取り壊しの必然性 (正当事由の文書化)原告が出してくる証拠に注目したいと思います。(Point 2) 業者間の承継ある日突然、オーナーチェンジ(賃貸人の変更)の通知が郵送されてきました。通常、承継は業者間で行うものです。令和5年の更新も、一年分先払いしている賃料も、(敷金も保険料の清算も)業者間で行うのが常識です。原告側に専任の宅建士がいない(専任の宅建士は条件があります)のではないか、と疑われるところです。専任宅建士による承継の証拠書類に注目したいと思います。(柿の木さんを上回っているのは、承継の書類が一切出されていないことです)※結局、承継の書類は出てきていません。昨年中の賃貸人の承継はなかったのでしょう。(Point 3) 交渉の拒否取り壊しの正当事由も一切説明されないまま鳥淵は原告側の一社員に追い込まれていきます。原告からの説明はdraft(見本)のみで、こちらがいくら説明を求めても、一切拒否され続けてきました。※書類をつくると、賃貸人なのかそうでないのかを明確化しなくてはいけなくなります。結局、出してきませんでした。つまり、賃貸人は 承継していなかったわけです。◯ドレミ訴訟(今後の確認事項)•取り壊しの必然性柿の木さんの状況と、ほぼ同じです。誰もが納得できる理由をいただきたいところです。•承継の範囲が曖昧な点賃貸人の業者間で承継すべきところを、賃借人に承継の負担を押し付ける。困惑する点です。•交渉拒否について交渉が一切ないです。令和6年5月9日に原告社員が「取り壊しについてどう思うか」感想を求められただけです。このときまで原告社員は賃貸人は法人間できちんと承継されているように見せていました。(その後、内容を書面にしてほしいとお願いを続けましたが、一切拒否され続けています)(つまり、賃貸人は承継されていない)◯老朽化による取り壊し前オーナーが作成した重要事項説明書の耐震に関する部分のみ抜きとられた証拠(連番の証拠)が裁判所に提出されていますが、こうした抜き取りは弁護士さんの判断でしょうか。取り壊しの正当事由に関係する大事なページですが、「たまたま」「うっかり」そのページだけ抜けてコピーしてしまったのでしょうか。令和6年5月9日に原告社員が持っていた重要事項説明書のコピーは、そのページが抜けていません。(事務所スタッフが撮影。この時はすべてのページが連番でありました)こうした証拠書類の改竄隠蔽は、よくあることなのでしょうか。本裁判では、重要事項説明書の最終ページも外されていました。◯取り壊しの正当事由いずれにしても、原告の東京本社専任宅建士は1名だけなので(社員は4名なので、神奈川県登録の宅建士が1名だけ在籍)、彼が前オーナーから承継した賃貸借契約書をもとに、アパート取り壊しのための説明書をつくっているのでしょうから、これから裁判でそれらの証拠提出があるのでしょう。(ドレミアパートの他の住民・法人は、それで急かされて退去させられたわけですから)我々はまだ目にしていないので、裁判で提出される証拠で初めて目にすることになります。(前オーナーは全然問題ない、とおっしゃっていましたが。)◯事務所の存在の否定裁判所に「事務所は存在していなかった」と主張していますが、証拠が出せない場合、虚偽の主張になります。言いがかり、ということになります。地上げ屋にとって言いがかりは常套手段ですが代々木で信用を築いてきたスタッフ達のキャリアを全否定する内容です。2016年の村瀬による契約時から、事務所として使用しています。※これらも賃貸人を承継していない証拠になります。◯探偵レポート被害者の会結成のきっかけとなっているのが、 仮執行申請書に記載されている「探偵レポート」 です。今年(令和7年)に入ってから、探偵を使って部屋を調べた結果、事務所としての人の出入りはなく、周辺住民の聞き込みをしても一切確認できないが、「鳥淵の持ち物以外のものが部屋に置かれているかもしれない」と、「窓から覗いた中の様子から推察される」と、写真付きで探偵レポートを裁判所に提出されました。いろいろ、すべて探偵の責任にしたいようですが、原告の理屈で言うと、女性の部屋を窓越しに撮影して、、ということになります。一般市民の生活とその諸活動を守ることを、いま一度お考えいただきたい内容です。(細い外壁から忍び込み、窓越しに部屋の中を撮影する。盗撮なのではないでしょうか。裁判で民事案件にしたらこうした権利侵害もうやむやにできてしまうのでしょうか。)盗撮してみたところ、事務所ではないが、女性の部屋にしては物が多い、という理屈を探偵(第三者)を使うとはいえ、本裁判でも通すのでしょうか。この件は事務所としては大問題なので、人権問題として被害者の会で明らかにしていきます。(同じことが日本中で起こる可能性があります)◯敷金返還済みの証拠前オーナーの証言を、見たことのない法人2社を介した メールの文面で裁判所に提出していますが、法的責任を逃れるため、探偵に続いて第三者を2社入れてきているように見えます。(法律専門家たちも「この2社はなんだろう」と言っています)前オーナーからは前不動産会社の通帳の公開(出入金ページも)がありましたが、これも驚きました。前オーナーの通帳を公開できるほどの間柄である原告が、なぜ前オーナーのメールに関しては、法人2社経由の証拠としての信憑性が欠けるものにしているのでしょう。原告と前オーナーとの直接のやりとりを証拠にしたほうがシンプルであり、裁判上の証拠としても自然です。これも、裁判上便宜的に原告の法的責任回避のために、証拠の信憑性を落としてまで不自然な証拠を出しているように見えます。※これらは、頻繁なオーナーチェンジが行われて いたことが判明しています。◯前オーナー(未清算の根源)村瀬によるドレミアパートの事務所(アトリエおよび美術制作の場)の使用契約を継承する形で、令和3年に鳥淵が事務所を代表して契約する際、「あなたは生活保護が受給できるようにしたほうがいいわよ」ということで、事務所に無断で管理費が家賃に含まれました。(管理費は0円になりました。生活保護では、管理費が出ないからだそうです)そして、前オーナーからの助言で、鳥淵は渋谷区役所の生活福祉課を訪れ、生活保護の相談をします。貯金が多いと言われたことを前オーナーに報告すると、「現金で引き出してタンス預金にしとくのよ」「貯金は、どんどん使っちゃいなさい」と言われ、前オーナーを信用していた鳥淵は言われた通り、散財を続けました。未清算の問題が生じるのは、令和6年の2月で、いよいよ貯金も少なくなってきた鳥淵に、事務所賃料として一年分先払いしている家賃の一部を「これはあなた(鳥淵)のお金だから、つかっちゃいなさい。事務所には言わなくていいから」と、鳥淵に送金したことによってです。※宅建業者が行っていい範囲を超えています。◯承継しているのか、清算済みなのか令和7年3月の原告社員と代々木警察とのやりとりの直後に原告は大手法律事務所の弁護士をオーナー代理として仮執行の申請を裁判所に行います。このときの申請書には、原告と鳥淵との契約は解除済みであると明記されています。(刑事事件になることを避けるため、あえて混乱を招きやすい内容にしているように感じます)※賃貸人の契約解除宣言なのでしょうか。◯未清算金令和6年2月にオーナーチェンジの「通達」書が事務所に届きますが、そこには賃貸人を承継するとだけありました。訴状では前オーナーと鳥淵との間で「清算済み」とありますが、敷金を含め、未清算金が多数存在 しています。家賃や保険料など、どう解釈しても計算が合わないので、賃貸人を承継した原告に清算責任を問うべきところ(訴状に、「当然に賃貸人の権利が承継されている」と明記)、ここへきて前オーナーの名前と不自然な2法人のかかわる、信憑性の薄れた証拠を出し、「清算済み」とされました。清算については、具体的な証拠を待ちたいところです。契約者に対する重要事項の説明は省略できません。(全日本不動産協会)※こちらは鳥淵が、現在訴訟で確認中です。◯ドレミ訴訟(地上げ屋の手法)家賃も十分に先払い(一年分先払い)しておりかつ地域貢献の拠点として活動を継続中だった団体に、ある日突然地上げ屋がやってきます。令和の地上げ屋は、精神的に相手を追い込んで立ち退きを迫る特徴があります。住民たちは急かされるので、皆さん慌てて出て行きました。8月までに出ていかないと、1日につき約8000円もの違約金が課される(10日で8万円)という住人それぞれの名前が入った退去了承書(draft)が送られてくるからです。突然そんなものが届いたら怖いですよね。以下、令和の地上げ屋がとる手法についていくつか書いておきます。draft (令和の地上げ屋の手法)◯令和6年5月9日 地上げ屋による説明新オーナーが、当事務所スタッフ(鳥淵)にドレミアパート立ち退きの説明をしたい、ということで事務所スタッフ3名が代々木駅前のカフェで原告社員の話を聞きました。原告社員は宅建業者社員として当事務所スタッフに説明をはじめたのですが、出したのは原告社員の名刺一枚と、令和3年の賃貸借契約更新書類のみでした。draftは、その直後にゆうパックで届きました。(draft。令和の地上げ屋は、こうした方法で消費者の錯誤を狙うわけですね。もらった住人は恐怖のあまり、皆急いで出て行きました)事務所不在にさせる手法◯事務所に取り次ぎさせない原告社員は、当事務所への書類提出を拒み続けました。「事務所は関係ない」との一点張りで、一切の書類提出を拒んできました。大手法律事務所の弁護士さんから鳥淵智絵に届いた通達書にも、「窓口は原告社員」と書かれており(令和6年11月)、事務所への取り次ぎは拒絶され続けました。◇その後、原告社員主導でドレミアパートの前にダンプカー3台が横付けされ、、(中略)その直後、原告社員は姿を消し、 大手法律事務所の弁護士さん名義で仮執行がかかります。原告社員の役割は、事務所との交渉を一切させないことで終わったのでしょう。この経緯は、大手法律事務所の担当弁護士さんは当然ご存知なので、裁判においては誠実な証拠提出を期待します。(窓口を原告社員に一本化したこと、事務所との接触を拒絶し続けたこと)※「事務所は関係ない」(令和6年5月9日)と言っている時点で、原告社員は事務所の存在を把握していますよね。後に大手法律事務所の弁護士さんは、事務所の存在を否定した仮執行の訴状を書きましたが(令和7年3月の時点でも否定)、本裁判ではどうなるのか。(事務所不在の証拠の提出は、事実に反するため、 かなり難しいと思いますが。)代々木警察署では、弁護士案件大手法律事務所の弁護士から唯一の窓口と指名されている原告社員。事務所スタッフの田坂は令和6年12月に原告社員に「わかるよな」と、事務所の前で呼び止められ30分以上拘束されました。以降、原告社員に恐怖を感じた田坂は、仕事ができなくなります。(弁護士さんの助言で医師の診断書をとりました)診断結果は「3か月の休職が妥当」令和7年3月のダンプカーの一件では、あまりの怖さに、代々木警察署の助けを得て原告社員に警察のほうから連絡していただくと、原告社員は「弁護士案件なんですよ」と警察に説明します。代々木警察のかたは、原告社員との電話を終え、「ちゃんとした不動産屋さんですよ」と、原告を宅建業者としてお墨付きを与えたので、さすがにこれからきちんとした退去に関する契約書類が出てくるのかな、と思って いたところ、この警察と原告社員とのやりとり以降、原告社員は姿を見せなくなり、直後、事務所に対して仮執行が行われました。契約解除の手法 - 「通達」(令和6年6月30日付)令和6年5月に原告の社内決定(社長を入れて4人)で、賃貸借契約の契約解除が決定します。(令和6年6月30日付で契約解除の通知書が届く)契約解除の手法は、「通達」です。令和6年5月9日に「説明」と称した立ち退きの話があり、draftの一方的送付、そして5月の下旬には契約解除の通知書(6月30日付で解除)。この通知書も、原告の側から証拠提出していただきたいところです。通達のポイントは、当事者同士の話し合いがないということです。◯ドレミ裁判(令和の地上げ屋)ドレミアパートは、アーティストメンバーの活動拠点として、2016年から使用を開始し、賃借人は令和3年までが村瀬、令和3年からは鳥淵が担当しています。アーティストメンバー村瀬(代々木八幡神社富士塚案内作者)アーティストメンバー鳥淵(bali-金谷アートウィークTOPアーティスト)◇令和6年2月にオーナーチェンジの知らせが鳥淵宛で届きます。(後に登記簿を確認すると令和6年1月31日付で所有が原告になっていました)ここから原告による追い出しが始まります。◯承継原告は権利を承継したと令和6年2月に通知してきています。裁判においては、それぞれに言い分はあっても証拠は、ひとつです。何の罪もない人が、ある日突然地上げ屋(プロの追い出し業者)の過激な追い出しにあうような世の中になっています。日本の安全が脅かされている、と言っても過言ではありません。地上げ屋について(つづく)嘘を言う依頼人に同調する弁護士嘘を言う依頼人に同調する弁護士www.asahi-net.or.jp(河原崎先生)『ドレミ訴訟 (格物)』◯ドレミ訴訟長年、地域の人々に愛されたドレミアパートが、まさに地上げ屋によって存亡の危機を迎えています。汎用性の高い内容なので、随時更新します。◯原告は、法人…ameblo.jp『地上げ屋について (土地鑑定)』◯地上げ屋について今年の6月、突然マンションの家賃が2倍に なった事例が世間で話題になりました。令和の地上げ屋の特徴として、丁寧な立ち退き交渉は省き、「通達」…ameblo.jp