反社条項 (格物)
警察も詐欺被害撲滅を目標に、さまざまな取り組みを始めています。相手の素性がわからないときは、振り込んじゃ、ダメですよね。ましてや、何度問い合わせても相手が素性を明らかにしないとき。これはもう、絶対に振り込んではダメです。◯振り込め詐欺振り込め詐欺。なくならないどころか、被害額は増加の一途を辿っています。(警察庁HP)振り込め詐欺を未然に防いだ人が警察に表彰される栄誉を受ける昨今ですが、この「未然に防ぐ」というのは、簡単なことではないですね。平成20年に振り込め詐欺救済法が施行されてからいわゆる特殊詐欺グループの手口は日々巧妙化していっています。「振り込め詐欺かな、と思ったら110番」だったのですが、詐欺グループは警察を語る行為にまで手を染めはじめています。警察からの電話と思っても、念のため警察の固定電話に確認の電話をすることが求められる時代になっています。相手の素性がわからない場合には絶対に振り込んではダメ、ということだけは肝に銘じておく必要がありそうです。◯相手が素性を明らかにしないとき相手が素性を明らかにしないときは、絶対に振り込んではダメです。が、厄介なのは相手が警察や弁護士などの社会的に信用ある立場を名乗って話を始めたときです。違法な特徴詐欺集団の詐欺行為から守っていただくには、警察や弁護士の力に頼るしかない場面が多々あるわけですが、詐欺集団はそこに目をつけはじめた訳です。警察の固定電話に確認する。警察は令和7年現在、手紙は勿論のこと、SNSやメールで資金の誘導を指示することはありませんので、これらの手段で振込の誘導をされた場合は詐欺を疑うことが賢明です。(囮捜査などで事例が見られるようになりましたらまたその旨、掲載します)◯素性を確認する振り込め詐欺の被害に遭わないためには、これしかありません。◯素性を明らかにしない相手との取引困るのは、どこまでも素性を明らかにしない相手です。取引しなければ安全ですが、そう簡単にいかないケースも出てきています。(NETFLIX)不動産関係の詐欺事件が多発しています。不動産関係は被害額が莫大なものになるため、文書による確認は必須ですが、逆に言えば、詐欺業者はさまざまな言い訳を用意して正式な文書を出してきません。詐欺組織が正式な文書を出さないのは、もちろん詐欺行為の証拠が残ってしまうからですが、最近は役割分担方式で相手と世間を撹乱させるのが流行りです。◯役割分担方式で相手を撹乱特殊詐欺(オレオレ詐欺)に見られる「受け子」や「出し子」のように、特徴詐欺グループは詐欺行為を分担することで撹乱を図ります。「受け子」や「出し子」あるいは「かけ子」がもし捕まっても、詐欺グループ本隊は、いわゆる「トカゲの尻尾切り」で片付けます。犯行者は、自分の仕事が終わったら姿をくらまします。これらが、闇バイトの構造です。「簡単なバイトがある」という感じで(犯罪)勧誘がある世の中です。「役割分担」がキーワードになります。以下に今回のブログの主題である反社条項について少し解説しますが、詐欺集団は、当然こうした条項は「役割分担」で回避してきます。役割分担した1人(あるいは数人)の素性がバレても、詐欺グループ本隊は逃げ切ってしまう構造です。役割分担している人は、次々と入れ替わり、姿を消します。不動産詐欺の場合、営業担当者が姿を消します。ひどい場合には専任の宅建主任者まで不在にします。以下、反社条項について(反社条項)◯不動産関係素性を明らかにしない相手に、どうしても振込しなくてはいけない状況になったときは、まず契約書の作成は必須です。そしてその契約書には反社条項を加えておくと詐欺被害を未然に防げるかもしれません。(賃貸物件のオーナーチェンジなどがこれにあたります。住人が知らないうちにオーナーが何者かに変わった、というようなケースです)◯反社条項相手方が反社会的勢力(以下反社)であることが判明した場合に、契約を速やかに解除し、損害賠償を請求できます。◯反社勢力とことん詐欺に次ぐ詐欺を繰り返していくような、暴力的な要求をし続けてくる企業は、反社的勢力とみなされます。反社会的勢力からの不当な要求を未然に防ぐことは自己責任になるので、不動産の賃貸契約など、居住や事業活動の基盤となる取引の際には、反社条項を盛り込んだ契約書の作成が必須となります。◯自己責任こうしたきちんとした契約書の作成を相手にお願いすること自体、一般的にハードルが高いですよね。宅建主任者免許を見せない相手は無免許確定です。無資格者による重要事項説明と賃貸借契約書の作成は、重い行政罰と刑事罰が科されています。しかし、こうしたプロの詐欺集団から身を守るのは大変です。現状(令和7年現在)は、自己責任、ということになっています。要注意です。◯関係を遮断する反社との関係はただちに遮断すべきなので、不動産(賃貸も含む)契約の際には反社条項を盛り込んだ契約書を作成すべきです。金融庁の監督指針により、金融機関との取引が停止するデメリットも生じます。◯反社のとる手段反社は契約書に「反社条項」を盛り込まれてしまうと、取引で目論んでいた利益の全てを失うことになってしまいます。したがって反社は、徹底して契約書に反社条項を盛り込ませない動きをとってきます。冗談みたいな話ですが、どんなにこちらが要求しても、絶対に契約書をつくらない、という手段に出る反社勢力もあります。とくに宅建業者で契約書を作らない団体にまともな団体はありません。ただし、令和7年現在、ほとんどの人が反社条項を意識していないので、ほぼ知らないうちに反社の言いなりになり、自己の権利を失っています。もちろん、そこには巧妙な詐欺的手法が用いられているからですが。◯巧妙な詐欺的手法「〜しなければならない」「〜しない人は、権利を失いますよ」「いま〜しないと、損をしますよ」などと、挙げるとキリがないのですが、自らが反社勢力であることを隠してさまざまな圧力をかけてくる、という特徴があります。(不動産会社の営業を装います)警察も注意を呼びかけていますが、こうした詐欺的手法に対しては、怪しいと思ったら関わらない、という方法をとるしかないようです。プロの詐欺集団による巧妙な詐欺的手法に対して、自己責任で引っかからないようにする。高齢者や、口頭でのやりとりに自信のない人 などに限らず、かなりハードルの高い課題になっています。相手企業の素性がわからない場合には、反社条項を盛り込んだ契約書の作成が必須である理由がここにあります。(こだわらなくてはいけない理由です)『ドレミ訴訟 (格物)』◯ドレミ訴訟長年、地域の人々に愛されたドレミアパートが、まさに地上げ屋によって存亡の危機を迎えています。汎用性の高い内容なので、随時更新します。◯原告は、法人…ameblo.jp