この記録について知っておいて
頂きたい事を
簡単に説明します。
読み流してください。
脅迫罪について
簡単に
- 第222条
- 1 生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を
- 加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の
- 懲役または30万円以下の罰金に処する。
- 2 親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対し
- 害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
- で重要なポイントです。
- 脅迫罪においての脅迫は、
- 人の生命、財産、身体、名誉、自由に対して
- 害悪する告知を行うことである。
- 相手が恐怖心を感じるかどうかは問わない
- 自分の場合常に職場で嫌がらせをされていて
- その間も「二度と働くことできない」 や
- 「パンツ泥の噂を 流すな」ど 発言聞かれており
- また客に扮した迷惑行為の複数の人間から
- 嫌がらせや脅しをうけているので
- この発言に対しては冗談ではなく
- 実現性のある脅威と当然感じます。
- したがってこれを警察が捜査をしない事に
- 注目してください。
- これが警察のお仕事です
- この読者の皆さんの中に警察法改正
- 憲法改正を本気でお考えの方は
- この記録を是非利用してください。