この記録について知っておいて

頂きたい事を

簡単に説明します。

 

読み流してください。

 

 

脅迫罪について

 

簡単に

 

 

第222条  
 
1 生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を
加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の
懲役または30万円以下の罰金に処する。
 
2  親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対し
害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
 
 
で重要なポイントです。
 
脅迫罪においての脅迫は、
人の生命、財産、身体、名誉、自由に対して
害悪する告知を行うことである。
 
相手が恐怖心を感じるかどうかは問わない
 
自分の場合常に職場で嫌がらせをされていて
その間も「二度と働くことできない」 や
 「パンツ泥の噂を 流すな」ど 発言聞かれており
また客に扮した迷惑行為の複数の人間から
嫌がらせや脅しをうけているので
 
この発言に対しては冗談ではなく
実現性のある脅威と当然感じます。
 
 


したがってこれを警察が捜査をしない事に
注目してください。
 
これが警察のお仕事です
 
 
この読者の皆さんの中に警察法改正 
憲法改正を本気でお考えの方は
この記録を是非利用してください。