警察官職務執行法

私たち警察犯罪被害者が知っておくべき法律の中に警察官職務執行法という

ものがあり、その中でも第三条(保護)については抑えておいた方が良いと思います。

 

簡単に言えば警察がその気になれば私達被害者を保護の名目で拘束できる法律だからです。

 

 

(保護)
第三条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して左の各号の一に該当することが明らかであり、且つ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、とりあえず警察署、病院、精神病者収容施設、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。
 

一 精神錯乱又はでい酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼす虞のある者
 二 迷い子、病人、負傷者等で適当な保護者を伴わず、応急の救護を要すると認められる者(本人がこれを拒んだ場合を除く。)

保護の対象となる2類型

 

 

 

警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して

判断するのはあくまで警察です。

保護するという名目で必要な措置をとる事が許されています。

 

泥酔状態で拘束された男性が死亡し、警察官の拘束が妥当だったか裁判で争そわれましたが裁判所は警察官の行為が妥当であったという判決が下されました。

(平成15.10.16大分地方裁判所民事第1部 平成13年(ワ)174号国家賠償請求事
件)

 

この他にも知的障害者身柄拘束死亡事件などがあります。

いずれの場合も裁判所は原告側の訴えより被告側の警察側の証言に重きを置いているように感じました。

 

警察がその気になれば合法的に事件をでっちあげたり、拘束したり、人を殺すことも出来るのだという事も理解しておく必要があります。

 

私自身は今まで警察主導で数々の人権侵害、犯罪被害にあっています。

 

例えば商業施設内、職場内で

ワザと私服刑事や協力者が侮辱等怒らせたり煽ったりする

そこで食って掛かったら通報

口裏を合わせて自分が一人で急に騒ぎ出した事にすれば、

たとえ自分が嫌がらせの被害者でも保護の対象者にされる。

という段取りになっていました。

この為、現在も何か嫌がらせ行為が予測される場合はボイスレコーダーで記録を

とっておく事にしています。

この習慣のおかげで何度も危険を避けることが出来ました。

 

 

対策

警察の警察官職務執行法の悪用、

でっあげ逮捕、拘束を避けるためにも常にボイスレコーダーを

携帯していつでも記録を録れるようにしておきましょう。

 

相手の精神攻撃(嫌がらせ、侮辱、挑発)に感情的になり

ダイレクトに反応するので無く精神的にワンクッション置いて行動できる。

証拠を蓄積させて置けば共通の嫌がらせ、文言、態度、行動が必ず出てくるので

相手の言い逃れや、勘違いや誤解だという相手の主張に反論できます。


 

大切なのは証拠

それから、法律を知る事

弁護士などの法的な保護者がいる事だと思います。

 

しかし、最も重要なのはあなたが法的に正しい立場にある事

それが一番のあなたの強みになるからです。

 

次回、弁護士確認済みの記録を提供します。

警察がこれくらいの違法行為は当たり前にしますよ

という事を理解してもらえれば幸いです。