差別は許されない派遣会社は、派遣社員を募集・採用、また派遣するに当たって、性別を理由とする差別的取扱いをしてはなりません。性別を理由とする差別的取扱いは、均等法(均等5条)や職安法幟安3条)に違反します。また、派遣会社は派遣先との労働者派遣契約を締結する際、その契約書に性別を記載し、かつこれに基づいて派遣することが禁止されています(派遣元指針第2の11)。派遣会社の登録はAdecco(アデコ)がおすすめ。。