農地の時効取得 | 父ちゃんは行政書士!!

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愛知県一宮市在住のイクメン行政書士です。
仕事のこと、子育てのこと、人生のことなど
笑いと、涙で綴っていきたいと思います~(^^)/

「農家の分家、線引き前仮登記」の投稿の続きです。


ある方からご指摘頂いたので、補足的に投稿です。(*^▽^*)



尚、自分、国際法務、ビザ申請専門の行政書士なので、


土地関係の事はあまり詳しくないです。ショック!あせる


ちょっと認識不足な点もあるかもしれません。


あらかじめご承知おきください。f^_^;


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気になった人さんへ

ご指摘ありがとうございます!(*^▽^*)

ご指摘の通り、本件は2号仮登記でありますので、


農地法の許可取得後にしか所有権は移転しません


(このことはA先生も「1号仮登記と2号仮登記とでは、


その後の各種許可に関して雲泥の差が出てくるのに、


その事を知っている人があまりおらず、適当に仮登記


するもんで残念だ。」というような事をおっしゃっていました。)


したがって、移転請求権仮登記時に所有権の移転を認める、



ということはあり得ないと思います。

しかし、「仮登記後、20年経過している」と、ちょっと事情が変



わってくるようです。


なぜなら、時効取得の要件を満たせば、



「農地は時効取得できる」からです(なぜ時効取得できるのか



は長くなるので割愛しますf^_^;。)。

そして、ご存じかと思いますが、時効取得の効力は、占有開始



時にさかのぼりますので、20年前の仮登記時に農地所有権が



移転したことになるようです。

こうなると、
仮登記であったとしても、所有権を主張できる可能性


が出てきます。



こういった事実があるもんで、建築指導課も



「原則、仮登記では所有権が移転しているとは認められない。



ただし、当時の売買契約書や固定資産税の支払い、その他



耕作・管理の事実(←占有の事実)があれば、昔から所有権が



あったと認めないわけでもないよ」というような柔軟な対応をされ



てるのかと、個人的には思っています。




まぁ、フツーの感覚で、土地の売買代金支払って、



20年間管理し続けて、税金払ってきてるんだから、



もうその土地、その人のもんでいいでしょ~。


てか、そうじゃなかったの? (・_・;)汗





っていう感じでしょうか。(*^ー^)ノ !!



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