「農家の分家、線引き前仮登記」の投稿の続きです。
ある方からご指摘頂いたので、補足的に投稿です。(*^▽^*)
尚、自分、国際法務、ビザ申請専門の行政書士なので、
土地関係の事はあまり詳しくないです。
ちょっと認識不足な点もあるかもしれません。
あらかじめご承知おきください。f^_^;
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気になった人さんへ
ご指摘ありがとうございます!(*^▽^*)
ご指摘の通り、本件は2号仮登記でありますので、
農地法の許可取得後にしか所有権は移転しません。
(このことはA先生も「1号仮登記と2号仮登記とでは、
その後の各種許可に関して雲泥の差が出てくるのに、
その事を知っている人があまりおらず、適当に仮登記
するもんで残念だ。」というような事をおっしゃっていました。)
したがって、移転請求権仮登記時に所有権の移転を認める、
ということはあり得ないと思います。
しかし、「仮登記後、20年経過している」と、ちょっと事情が変
わってくるようです。
なぜなら、時効取得の要件を満たせば、
「農地は時効取得できる」からです(なぜ時効取得できるのか
は長くなるので割愛しますf^_^;。)。
そして、ご存じかと思いますが、時効取得の効力は、占有開始
時にさかのぼりますので、20年前の仮登記時に農地所有権が
移転したことになるようです。
こうなると、仮登記であったとしても、所有権を主張できる可能性
が出てきます。
こういった事実があるもんで、建築指導課も
「原則、仮登記では所有権が移転しているとは認められない。
ただし、当時の売買契約書や固定資産税の支払い、その他
耕作・管理の事実(←占有の事実)があれば、昔から所有権が
あったと認めないわけでもないよ」というような柔軟な対応をされ
てるのかと、個人的には思っています。
まぁ、フツーの感覚で、土地の売買代金支払って、
20年間管理し続けて、税金払ってきてるんだから、
もうその土地、その人のもんでいいでしょ~。
てか、そうじゃなかったの? (・_・;)
っていう感じでしょうか。(*^ー^)ノ
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