サラリーマン大家さんの悩みを丸く解決します -4ページ目

敷金はいる?いらない?

こんにちは 今日もブログを読んでいただき

ありがとうございます。


さて、サラリーマン大家さんがお持ちの

アパート・マンションに入居するときの

敷金について考えます。


敷金とってますか?

敷金て、何のためにあるのですか?

1.家賃滞納

2.原状回復


そんなところでしょうか。


1の家賃滞納については、大問題です。

特に、不況の時には滞納する人が多い

ようです。


今は、家賃保証制度があります。

もちろん、全部の仲介業者、管理業者の人が

利用しているわけではありません。

もし、利用していたら、一応、大丈夫ですね。


原状回復に関しては、最近は入居者に

負担してもらうことが難しいくなりました。

でも、しっかり特約を結んで、入居者に

認識してもらっていたら、何とかいけそうです。


今のところ、敷金をゼロにするのは

無理でしょうか。


ただし、入居時の負担を減らす意味では

効果がありそうです。

仲介手数料についても、大家さんが負担する

ことも考えられます。


もし、空室が多いようでしたら、

敷金ゼロも検討してみる必要があると思います。


今日は、敷金ゼロを考えました。

では、空室がある大家さんも、考えてみてください。


今日も最後まで読んでいただきありがとうございます。


























「賃貸住宅管理業者登録制度」国交省が説明会を始める

こんにちは

今日もブログをお読みいただき、ありがとうございます。


サラリーマン大家さんは、

そろそろ契約も終わった時期ではないでしょうか。

敷金の精算業務はトラブルなく終わりましたか。

それとも、今から、されるところでしょうか。


今日は国が始めた管理業務の登録制度について

お話したいと思います。

この制度は”任意”の制度ですが、

ぜひ、知っていただきたい制度です。


国は、大家さんにも大いに関係ある管理業者の

登録制度に向けた説明会を3月の上旬から

全国で始めました。


今回の説明会は賃貸管理業務をおこなっている

業者さんに向けのもので、

制度は23年度内に開始されるようです。


先ず、重要なことですが、

今回の制度について、大家さんは直接の関係はありません。


しかし、国自体が管理業について、制度をつくるということは、
今後、法律をつくって規制するかもしれません。

それと、直接は関係ないといっても、間接的には大いに

関係あるのです。


ですから、この制度については、無関心ではおられません。


1.制度の対象となるのは、賃貸住宅です。


2.対象となる事業者・対象業務は、

①賃料等の徴収業務、賃貸借契約の更新業務や解約業務

などの業務をおこなっている事業者を登録の対象とすること。


②住宅を借り上げて転貸するサブリースについて登録制度の

対象とする。


③先程もいいましたように、賃貸業は登録制度の対象外。


3.登録事業者に対しては、
(1)借主・貸主に対する管理内容の重要事項説明と書面交付、
(2)財産の分別管理、
(3)貸主に対する定期的な管理事務報告、
(4)敷金精算の算定額交付といったルール(業務処理準則)

 などを守ることが義務付けられます。


4.登録業者の業務の適正化のためのルールとして、


(1)賃借人の利益の保護のためのルールでは

例えば、賃借人に対する管理内容の書面交付、重要事項の

説明、管理受託契約の終了に伴う通知、

行き過ぎた督促行為の禁止などがあります。


国土交通省は現在、同制度のより具体的な

運用指針(ガイドライン)策定の準備をしているようです。


それでは、今日のポイントですが、

今回の制度がスタートすると、大家さんにどんな影響がでる
のでしょうか。

考えてみてください。


例えば


1.管理が専門分野化してくる。
例えば、他のアパートでは管理業について、様々な契約書

等が交わされているのに、自主管理のところは、そのような

ものはない。


2.管理業務の内容が国に規制されたような状態になる。

国が定めたルールに従わざるを得ない状況になる。


3.これらのことから、管理も登録されている業者が
いるのが当たり前になる。


4.自主管理のところは、入居者が入りにくくなる。


もし、このようなことになるなら、どこかの業者に管理を
依頼しなくてはならなくなります。

そうしますと、当然、管理料が発生します。
私の知っている範囲では管理料は家賃の5%が多いようです。


この分、大家さんの負担が増えます。
もし、小さなアパートや、大家さんが同じ建物に住んでいる
場合は、悩みますよね。


ですから、この制度については、自分に関係は無いと思わずに
勉強していきましょう。
それと、この制度が出来るきっかけは、家賃滞納の対応がまず

かったことも大きかったようです。


ですから、家賃滞納についても、ますます勉強せざるを
得ません。
本来は、滞納する入居者の問題があるのですが、

世の中の動きを無視するわけにもいきません。


では、ご自分でアパート・マンションの管理をされている

大家さんは、管理を依頼すべきなのかを、考えてみましょう。

管理が必要だと思われる点を、ノートに書きだしてください。

実際にお願いするときに、大変役立ちます。


先程の家賃滞納、敷金の精算、隣近所のへの騒音

などはありますか。

それとも、ご自分で十分対処できますか。


管理を既にお願いしている方は、管理をする前と後で、

どのように変わったか考えて、よくなった点、変わらな

かった点をノートに書きだしてください。

そして、その点について、管理業者の方と話してください。


最初にもお伝えしましたが、今回の制度は

任意の制度で、法律ではありません。

にもかかわらず、重要なのです。


それでは、今日も最後までお読みいただき

ありがとうございます。









震災による窓口(大家さん関係)

こんにちは

 

震災後には様々な問題を解決しなくては

なりません。

サラリーマン大家さんに関係ある相談窓口を

ご紹介します。


■財務省ホームページ


平成23年東北地方太平洋沖地震を受け、

日本政策金融公庫、

日本政策投資銀行、

商工組合中央金庫

において、相談窓口を開設しております。

http://www.mof.go.jp/20110311tohoku_jisin/sk230311.htm


■損害保険関係
(社)日本損害保険協会
http://www.sonpo.or.jp/news/2011quake/index.html


(一社)外国損害保険協会
http://www.fnlia.gr.jp/topics.php?topic=011131


■住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)
平成23年東北地方太平洋沖地震により

被災された方へのお知らせ
http://www.jhf.go.jp/topics/ct_jhtp_000000.html


■全国銀行協会

東北地方太平洋沖地震に関する全銀協の対応
http://www.zenginkyo.or.jp/topic/disaster/index.html


今日もブログをお読みいただき、誠にありがとうございます。