サラリーマン大家さんの悩みを丸く解決します -3ページ目

家賃滞納問題の第一歩

こんにちは
今日もブログを読んでいただき、ありがとうございます。


今日はサラリーマン大家さんにとって、
非常に重要な、家賃滞納問題です。


この問題で、法律などもできようとしています。


今日は、第1回として「やってはいけないことの確認」を
します。


この、やってはいけないことは、当然のことです。



その上に、家賃滞納問題を考えます。


1.ドアに滞納があることを書いた張り紙をする。


このような嫌がらせは、名誉棄損などになりますし、
個人情報の点からも、やってはいけません。


2.玄関のドアをはずしたり、ドアのノブをロックする。


建造物損壊罪、器物損害罪などに当たります。
ドアを外された住人は、精神的にも身体的にも
つらい状態になります。


3.家財などを無断で持ち出したり、処分する。


住居侵入や窃盗になります。
もし、契約書に処分してもいいと書いてあっても
無効の可能性が高いです。


留守の間に、家財を処分してしまい
損害賠償の請求をされた例があります。


サラリーマン大家さんにとって、
家賃が払われないことは、
大変つらいことです。


でも、そうだからといって
このような、間違った対処をしてしまうと、
社会的な制裁を受けてしまうことにも
なりかねません。


さらに、滞納をするような借り手との

契約を切ることが出来ないことにも

なってしまいます。


今回は、家賃滞納問題の入口です。
基本的な確認でした。


それでは、今日も最後まで読んでいただき
ありがとうございます。

常識あるサラリーマン大家さんにとっては、
当たり前のことなのですが、
基本的な確認です。

原状回復について、国民生活センターのアドバイス

こんにちは、

今日もブログを読んでいただき、ありがとうございます。


さて、4月になりましたが、まだまだ、ホットな

原状回復(敷金精算)問題について、お知らせします。


今日の問題は、大変重要ですよ。

サラリーマン大家さんは、もちろんお分かりですよね。


この問題で、こじれると少額訴訟にもなりかねません。

時間もとられるし、気分も憂鬱になります。


では、今回は、独立行政法人国民生活センターの

原状回復に関する、調査やアドバイスからです。


1.相談件数


敷金や原状回復に関する相談は、2007年から少しずつ

ですが、増加しています。

私が考えるには、マスコミやネットで知った人が多いのだと

思います。


2.主な相談事例


・立会いの時に指摘されなかったのに、後で請求された。


・契約書に書いてあった、タタミやふすまの張り替えを言われた。


・契約書に敷金の一部を償却すると書いてあり、他の修繕等を

 含めると敷金戻らない。


・タタミ替えと、ルームクリーニングで敷金が殆ど戻らない。


・修理費用が妥当か疑問。


・契約書に書かれた敷引の他に、床の修理代を請求された。


この他の部分は省略しますが、


国民生活センターとしての消費者へのアドバイスは、


1.退去時には出来るだけ、家主、管理会社、仲介会社等の

 立ち合いで部屋の確認をする。


2.原状回復費用の内訳について、十分な説明を求める。


3.複数の業者から見積もりをもらうように要求する。


4.話し合いによる解決が出来ない場合は。民事調停や、

 少額訴訟による解決も考える。


こんな内容です。


今回の資料から、大家さんが注意する点や、

やっていただきたい点は、


1.不動産業者の方と、原状回復について話し合う。


2.特約については、仲介業者さんに充分に説明してもらう。

例えば、特約事項に赤のマーカーでしるしをする。

入居者には、特約を理解したことを、ご自分で書いてもらう。

(・・・・について理解しました等)


3.特約に書いてあるから、大丈夫とは言えないということ。


4.大家さんご自身が、原状回復について理解し、

あまり、入居者に負担を強いらない。


今日の資料はこちら をご覧ください。


今日も最後まで読んでいただき、

ありがとうございます。
































定期借家について知っていますか?

んにちは
今日もブログを読んでいただき、

ありがとうございます。


今日は、昨年発表された、定期借家制度の
調査について、お知らせします。

サラリーマン大家さんにとっても、大変重要な
調査です。


さて、先ずは「定期借家」って、何でしょうか。
読んだとおり、契約期間が定めらたものです。

例えば、普通の契約は1年から3年と定められて、
更新されていきます。


そのままで、自動更新になっていることも
多いのではないでしょうか。

その反面、一度、貸したら戻してもらえない
ということを覚悟しないといけません。


そこで、国は期間を契約制度を設けました。

そして、その期間については、
1か月でも、10年でもいいのです。
この契約を結ぶ場合は、書面ですることになっています。


ちょっと間違いポイントに、
「公正証書などの書面により行わなければなりません。」


とされているので、公正証書でないといけないと
誤解している人がいるようですが、書面ですればいいだけ
なのです。

もちろん、公正証書でもいいですよ。


それから、忘れやすい点(面倒な点)としては、


1年以上の契約期間の場合は、1年前から6か月前までの

間に借り主に契約が終了することを通知する必要があります。
これを、絶対に忘れないことです。


もうひとつ言いますと、契約期間を1年より1日短い期間と
すると、6か月前までの通知義務が必要でなくなります。


さて、では、この契約を利用すると、絶対に期限が来たら
退去しないといけないかの点ですが、
また、新たに契約を結んでもいいのです。


もちろん、契約自体は、更新ではありません。
新らたな契約になります。


でも、

いい入居者の方には、長くいてもらいたいですよね。


実際に全国で、どの位の契約がされているかは
分かりません。

まだ、普及しているとはいえないでしょう。


もし、大家さんに比較的、便利な契約だとすると、
入居者にはどうなんでしょうか?


調査によると、入居者側が利用した理由としては、
定期借家契約を結んだ理由としては、

「気に入った物件が定期借家だったため」が61.3%、


「同条件の物件と比較して家賃が安かったため」、

「一時金が安かったため」がそれぞれ45.2%。


ですから、入居者にも、メリットをもたせると

よいのかもしれません。
もちろん、アパートやマンション自体の魅力が

必要なことは、言うまでもありません。


調査の結果は、こちらから ご覧いただけます。


もし、困った入居者がいて退去してもらいたいが、
家賃滞納などの理由がないというような経験がある方。


サラリーマン大家さんも、一度、定期借家制度について

勉強してみてはどうですか。


今日も最後までブログをお読みいただき
ありがとうございます。