「先拂又ハ不足」印とは、明治期の郵便制度で“料金が先払い(受取人払い)か、または不足している”ことを示すために押された特別な郵便印である。

 

「先拂又ハ不足」印の概要

制定:1879年(明治12年)3月、駅逓局長達により制定
  • 使用期間:1879年5月〜1882年(明治15年)まで

  • 用途:郵便物の料金が “受取人払い(先拂)” または “不足” の場合に押される印

  • 形状:縦約15mm × 横約10mm の方形枠内に「先拂又は不足」と2行で彫刻

  • 使用局:全国の郵便局で使用

 制度上の役割

当時の郵便制度では、

  • 料金が不足している郵便物

  • 差出人が料金を払わず、受取人が支払う“先払(先拂)”扱いの郵便物

  • これらを区別する必要があり、その証示として押されたのが「先拂又ハ不足」印

その後の変遷
  • 1882年(明治15年)5月12日:未納印・不足印が新たに支給され、制度が整理される。

  • 同年12月31日:「先拂又ハ不足」印は廃止。以後は未納印・不足印が主流になる。