「先拂又ハ不足」印とは、明治期の郵便制度で“料金が先払い(受取人払い)か、または不足している”ことを示すために押された特別な郵便印である。
「先拂又ハ不足」印の概要
制定:1879年(明治12年)3月、駅逓局長達により制定
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使用期間:1879年5月〜1882年(明治15年)まで
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用途:郵便物の料金が “受取人払い(先拂)” または “不足” の場合に押される印
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形状:縦約15mm × 横約10mm の方形枠内に「先拂又は不足」と2行で彫刻
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使用局:全国の郵便局で使用
当時の郵便制度では、
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料金が不足している郵便物
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差出人が料金を払わず、受取人が支払う“先払(先拂)”扱いの郵便物
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これらを区別する必要があり、その証示として押されたのが「先拂又ハ不足」印
その後の変遷
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1882年(明治15年)5月12日:未納印・不足印が新たに支給され、制度が整理される。
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同年12月31日:「先拂又ハ不足」印は廃止。以後は未納印・不足印が主流になる。
