東京都のホームページに、都と特別区の関係についての解説文があります。
都政のしくみ/都と区市町村[都と特別区]
内容は
1.都は、特別区について条例で必要な規定を設けることができる。
2.特別区は、原則として一般市の事務を処理するが、法令上都知事に属する事務の一部を条例の定めるところにより、区長に管理・執行させる。
3.都と特別区は、都区協議会を設置するが、具体的な執行権限を持たず、諮問機関にすぎない。
4.特別区が課する税目は、特別区民税(市町村民税個人分)、軽自動車税、特別区たばこ税、鉱産税と入湯税がある。市町村民税法人分、固定資産税、特別土地保有税、事業所税と都市計画税は、都税とされている。
5.都が課税・徴収する固定資産税、市町村民税法人分、特別土地保有税の収入額の一定割合(平成19年度から55%)を財源として、各特別区に「特別区財政調整交付金」として交付する。
ここから分かるように、特別区は市町村のように都から独立した自治体ではなく、都によって仕事内容も予算も決められている、東京都という行政組織の内部組織に過ぎません。
大阪市から特別区に変わるのではなく、大阪市がただ消滅する、それが大阪都構想のようです。