近畿労働保険指導協会です。
今回は労働組合についてご説明いたします。
労働組合は労働者が団結して、賃金や労働時間などの労働条件の改善を図るためにつくる団体です。労働者が団結し、使用者と団体交渉を行い、ストライキ等の団体行動をする権利は、憲法第28条で保障された基本的な権利です。
また、この基本的な権利を具体化するために制定された労働組合法は、労働組合に対し、使用者との間で「労働協約」を締結する権能を認めるとともに、使用者が労働組合及び労働組合員に対して不利益な取扱いをすることを「不当労働行為」として禁止しています。
日本では、個別企業ごとにつくられる企業別労働組合が中心です。それらの企業別組合が集まり産業別労働組合を、また、産業別組合が集まって日本労働組合総連合会(連合)のような全国的中央組織をつくり、毎年の春闘を主導するとともに、政策制度実現のための国民運動、政府への要請活動など、個別の企業別組合の枠を越えた課題に取り組んでいます。
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