近畿労働保険指導協会のブログ

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近畿労働保険指導協会です。 今回は学生納付特例についてご説明いたします。 日本国内に住むすべての人は20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については申請により在学中の保険料の納付が猶予されます。これを「学生納付特例制度」といいます。 この制度を利用することによって、保険料の納付が猶予されている期間も年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に算入され、病気やけがで障害が残ったときには、障害基礎年金を受け取ることができます。 反対に手続きをしないままだと、本来受け取れる年金が受け取れなくなる場合もあります。 学生納付特例の対象となるのは、大学(院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、就業年限が1年以上の課程に在学している各種学校に在学する学生で、本人の前年所得が基準以下の方です。家族の収入は関係ありません。 収入の基準は、 【118万円+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除等】で求めた額以下の収入の場合に対象となります。 学生納付特例期間は、将来受け取る年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。 その他ご不明な点等ございましたら当会までご連絡下さい。

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