愛護動物を遺棄または虐待することは犯罪であり、動物愛護管理法違反により、遺棄は1年以下の懲役または100万円以下の罰金、殺傷の場合は5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科せられます。たとえそれが野良猫でも愛護動物とみなされます。
※以下、その“ある人”を“社長”、ご相談の当事者さんを“社員さん”と仮に呼びますね
増えないようにTNRをし、今いるこの子たちだけでもお世話していこうと決め、そのことはきちんと社長にも話はしたとのこと。
それなのに社員さんの知らない間に成猫2匹を捕まえて遺棄してきたという。
社長の手に猫に引っ掻かれたような傷があったので、カゴだかキャリーだか何かわからないけど無理やり押し込んで捕まえたんだと思うと社員さんの話。
ほかに子猫が7匹いて、その子猫たちは緊急で社員さんたちが保護してくださったようです。
あと一匹、社長に捕まえられなかった成猫が一匹敷地に残されています。
現地に行って社員さんと話をしていた時その猫がニャーニャー言いながら出てきて、社員さんいわく、ずっと鳴きながら子猫たちを探しまわってると。
ひとりぼっちになってしまって、その姿は可哀想でならない。
一人の社員さんは、遺棄は犯罪だとわかっていてすぐにその地域管轄の保健所と県の愛護センターに連絡をしたけど、警察に行ってみたらどうですか的な対応しかしてもらえず、だからと警察に通報したところで犯罪として扱ってもらえるのか、警察ではまだ猫は「物」扱いで、動物愛護法に関してはまだまだ…そんな対応しかしてくれない。
なんのための動物愛護法なんだか…
遺棄された場所はわかってます。聞いてすぐに行ってみました。行ったからといって簡単に見つけられる場所ではないことも重々承知してます。
たとえ見つけることができたとして…
どうする?またその社長のいるとこに戻せるのか。
引き取れる社員さんがいるわけでもない。
見つけ出せたとしてもその子たちの行き場はない。
でも知らない場所で、たとえ二匹一緒だとしても、縄張り意識の強い猫が食べ物もない知らない場所で生きていけるのか。
遺棄さえされなければ、社員さんにごはんをもらえ、ほかの猫たちとみんなでいられたのに。
心が痛い。痛いけどどうすることもできない。私には力がない。
その日からずっと悶々したまま…