感染防止対策協力金について | 大野もとひろオフィシャルブログ Powered by Ameba

感染防止対策協力金について

 

特措法第31条の6第1項に基づく要請として、飲食店や飲食業の許可を受けている遊興施設・結婚式場などにおいて、営業時間の短縮等を要請します。

要請期間は、2月14日(月)午前0時から3月6日(日)午後12時までです。

営業時間や酒類提供の可否等については、「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店+(プラス)」の認証とワクチン・検査パッケージ制度の適用の有無によって異なります。

ワクチン・検査パッケージ制度の適用を受ける認証店については、営業時間を午前5時から午後9時まで、酒類提供を午前11時から午後8時30分まで、人数上限はなし、とします。

また、ワクチン・検査パッケージ制度の適用を受けない非適用店や非認証店などについては、営業時間を午前5時から午後8時まで、酒類提供は自粛、人数上限は同一グループ、同一テーブルで4人以内、披露宴等では1テーブルで4人以内としてください。

ワクチン・検査パッケージ制度の適用を受けない場合でも、同一グループ、同一テーブルで4人以内、かつ、酒類提供を自粛する場合は、飲食を提供していただいて問題ありません。

なお、ワクチン・検査パッケージ制度の登録店では、ワクチン・検査パッケージ制度の適用を受けるか、受けないかを選択することができるようにしています。

 



飲食店等に対する感染防止対策協力金についてですが、 第17期は、2月14日から3月6日までの期間、営業時間の短縮等に協力いただいた事業者に支給します。

まん延防止等重点措置期間中、飲食店は、原則として営業が午後8時まで、酒類の提供はできず、人数も同一グループ、同一テーブルで4人以内となります。

「ワクチン・検査パッケージ」の登録を受け、特例を適用した店舗では、午後8時30分まで酒類の提供が認められ、営業が午後9時まで、人数制限も緩和されます。

酒類の提供や同一グループ、同一テーブルで5人以上での食事が認められるのは、利用されるグループ全員の「ワクチン接種証明又は陰性結果証明」の確認が取れた場合のみとなります。

利用客全てにワクチン接種証明等の提示を求めるものではなく、お酒を飲まず、4人以下で利用する場合は、接種証明等の提示は不要となります。ワクチン接種証明等が提示できないために入店できなくなることはありません。

このワクチン・検査パッケージを登録し、適用している店舗の協力金の日額は、売上高に応じて2.5万円から7.5万円となります。

一方、ワクチン・検査パッケージの登録を受けながら、今回は適用しない「非適用店」や、ワクチン・検査パッケージの未登録店及び彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店+(プラス)の非認証店については、営業時間は午前5時から午後8時まで、酒類提供は終日自粛、人数上限は同一グループ、同一テーブルで4人以内とします。

この場合の協力金の日額は、売上高に応じて3万円から10万円となります。

また、第16期はワクチン・検査パッケージを適用していなかったが、第17期の開始に当たり、新たに適用し、お酒を提供して夜9時までの営業に切り替えたり、第16期はワクチン・検査パッケージを適用していたが、第17期からは非適用としたりというように、選択していただくことが可能となります。飲食店の皆様には、お客様の来店状況等を踏まえて、よりよい選択をお願いします。

その際、新たにワクチン・検査パッケージを適用するには登録が必要ですが、彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店+(プラス)の認証店は、3月6日までに申請いただければ、第17期のスタートの2月14日からワクチン・検査パッケージが適用できることとします。

 



ワクチン・検査パッケージ制度を登録・適用して午後9時まで営業時間を短縮する店舗は、前年又は前々年の店舗売上高が1日当たり8.3万円以下は2.5万円、8.3万円以上25万円以下は2.5万円から7.5万円、25万円以上は7.5万円の定額を日額として支給します。

また、ワクチン・検査パッケージ制度の登録・非適用店、ワクチン・検査パッケージの未登録店、彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店プラスの非認証店は、前年又は前々年の店舗売上高が1日当たり7.5万円以下は3万円、7.5万円以上25万円以下は3万円から10万円、25万円以上は10万円の定額を日額として支給します。

大企業の場合は、売上高減少額の4割、最大20万円を協力金として支給します。また、中小企業も、この売上高減少額方式の選択も可能です。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/kyouryokukin-17.html