まん延防止等重点措置の期間延長について | 大野もとひろオフィシャルブログ Powered by Ameba

まん延防止等重点措置の期間延長について

 

対象区域は「埼玉県全域」。実施期間は、1月21日(金)から2月13日(日)までだったところを3月6日(日)まで延長しました。

要請内容については、これまでと変わりませんが、改めて要請させていただきます。

 



まずは県民の皆様への要請です。

新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第2項に基づく要請として、営業時間の短縮を要請した時間以降、飲食店を利用しないようにお願いします。

また、特措法第24条第9項に基づく要請として、不要不急の県境をまたぐ移動については、極力控えてください。

ただし、医療機関への通院や必要な職場への出勤、通学、生活や健康の維持のために必要な場合については、その対象としません。

なお、県境をまたぐ移動については、ワクチン検査パッケージ制度を活用しても、高いレベルの感染防止対策が担保されないことから、ワクチン・検査パッケージ制度の適用はしません。

さらに、外出や移動をする場合は、基本的な感染防止対策に加え、「三つの密」を回避し、目的地以外に立ち寄らないようにお願いします。