警戒区域アラート等について | 大野もとひろオフィシャルブログ Powered by Ameba

警戒区域アラート等について

 

現在、感染状況が落ち着いていますが、次の感染再拡大期、いわゆる第6波が発生するかどうかは、残念ながら予測することができません。

他方、仮に、第6波が発生した場合、その山を大きくしないことが重要で、そのためには、感染拡大の兆候をいち早く把握し、県民や事業者の皆様に速やかな行動変容を促していくことが必要です。

そこで、埼玉県と市町村が連携し、警戒区域アラート等を発信することとしました。

警戒区域アラート等の設定に当たっては、市町村に加え、感染症専門家会議の専門家にも意見を伺いました。

県内の市町村で、国が定めるステージ指標でステージⅡ相当、具体的には、前週の同一曜日と比較して新規陽性者の増加した日が直近7日間のうち4日間以上となった場合には、注意報を発信します。

この注意報が発信された市町村に在住、在勤されている県民の皆様は、基本的な感染防止対策を改めて徹底していただきたいと思います。

また、国が定めるステージ指標でステージⅢ相当以上、具体的には、直近7日間の人口10万人当たりの新規陽性者数が15人以上となった場合には、警戒区域アラートを発信します。

警戒区域アラートが発信された市町村に在住、在勤している県民の皆様は、基本的な感染防止対策に加えて、不要不急の外出を自粛、仮に外出される場合でも、目的とする場所への直行・直帰の徹底、混雑する場所や時間を避けること、長時間、大人数での飲食の自粛をお願いします。

周知方法ですが、注意報については、埼玉県のホームページや埼玉県公式スマートフォンアプリ「ポケットブックまいたま」、LINE「埼玉県-新型コロナ対策パーソナルサポート」などで、警戒区域アラートについては、埼玉県の広報媒体に加えて、市町村にも協力いただいて、周知に努めます。

「ポケットブックまいたま」やLINE「埼玉県-新型コロナ対策パーソナルサポート」の登録をされていない方は、ぜひアプリ等の登録をお願いします。

国では、ステージⅢ相当段階を、新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の4で定める「まん延防止等重点措置」を実施すべき区域として指定する目安としています。

直近7日間の人口10万人当たりの新規陽性者数は、ステージ指標を判定する要素の一つに過ぎません。これをもって、埼玉県が直ちに「まん延防止等重点措置」を実施すべき区域に指定される訳ではありませんが、一定の警戒が必要な状況であることは間違いありません。

県民・事業者の皆様は、注意報や警戒区域アラートが発信された際には、ぜひともご協力をお願いします。