事業者支援策について | 大野もとひろオフィシャルブログ Powered by Ameba

事業者支援策について

 

酒類を提供する又はカラオケ設備の使用がある飲食店等に対しては、特措法第45条第2項に基づいて休業を要請します。

また、酒類提供やカラオケ設備を使用しない飲食店等については、営業時間を午前5時から午後8時までに短縮するよう要請します。

90分を超える会食を避けることや、4人以下又は同居家族のみのグループに限るよう利用者に働きかけることなどについては、これまでと同様です。



次に、事業者に対する支援策です。

まず、飲食店等に対する感染防止対策協力金です。

これまでは、まん延防止等重点措置として営業時間の短縮や酒類の提供制限などに御協力いただいた場合に、措置区域にあっては3万円、措置区域以外のその他地域にあっては2.5万円を下限とし、売上高に応じて協力金単価を設定していました。

8月2日の緊急事態措置への移行後は、県内全域で酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等には、休業を要請し、それ以外の飲食店等には、営業時間短縮を午前5時から午後8時までに短縮要請することとした上で、これに協力いただいた場合の協力金の下限額を4万円に引き上げます。

その他の主な支援策としては、大規模施設等協力金、酒類販売事業者等協力支援金、外出自粛等関連事業者協力支援金などがあります。



次に、感染防止対策協力金の主な変更点等です。

まず、要請期間は、7月12日から8月22日までだったものを8月31日までへ変更します。

次に、申請の受付は、8月23日からの予定だったものを9月1日からに変更します。

今回から始めた協力金の早期給付は、70万円を要請期間終了前に給付するものですが、この受付期間については、7月19日から8月8日までだったものを、今回の要請期間の変更に伴い、8月15日まで延長します。

参考までに、早期給付の給付実績は、7月30日時点で申請数が2,235件 支給は1,439件、店舗にすると1,620店舗分を支給しています。申請に対する支給決定の割合は64.4%となっています。

なお、埼玉県感染防止対策協力金の詳細については埼玉県ホームページをご覧ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/kyoryokukin.html