まん延防止等重点措置期間延長について | 大野もとひろオフィシャルブログ Powered by Ameba

まん延防止等重点措置期間延長について

 

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ取り組みについては、県民の皆様、事業者の皆様に多大なる御協力をいただいてきました。

これまでの県民、事業者の皆様の御協力、そして命を守る取り組みに御尽力いただいている医療機関、福祉施設などの皆様に対して心より感謝を申し上げます。

感染力が強いと言われているデルタ株への懸念が引き続き存在する中、特に、緊急事態措置区域となる東京都との往来が頻繁で、かつ陽性者が多い地域等に柔軟かつ強力な感染拡大防止対策が必要な状況です。

そのため、一昨日、新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の4第6項の規定に基づいて、政府対策本部に対し、「まん延防止等重点措置」期間の延長に係る公示を行うよう要請しました。

政府対策本部では、昨日、埼玉県に対する「まん延防止等重点措置」の期間を8月22日まで延長する旨の公示を行うことを決定しました。

この延長を受け、専門家会議での御意見を踏まえて「まん延防止等重点措置」に係る協力要請等について決定をさせていただきました。

「まん延防止等重点措置」の期間が4カ月を超える長期にわたることとなります。県民・事業者の皆様には多大なるご負担をおかけし、大変申し訳ないと思っています。

しかし、感染拡大が続く中、救える命を一人でも救うため、皆様の愛する方、御家族を守るため、そして何よりも新型コロナウイルスの感染拡大を抑え込むために、引き続きの御協力をお願いします。
それでは先ほどの本部会議で決定した概要を説明させていただきます。

国の公示に基づいて「まん延防止等重点措置」の期間を延長します。

具体的には、重点措置の実施期間を4月20日から7月11日までだったものを、8月22日まで延長させていただきます。

措置区域は引き続き、さいたま市及び川口市の2市となり、措置区域以外はそれ以外の埼玉県全域とします。