感染防止対策協力金について | 大野もとひろオフィシャルブログ Powered by Ameba

感染防止対策協力金について

 

飲食店等に対する感染防止対策協力金についてですが、事業費は273億6,670万6千円で、今回の第11期は、6月1日から6月20日までの予定です。

対象区域や支給要件は第10期と同様です。

第10期からの変更点は、まん延防止等重点措置区域の協力金の下限額を、「4万円」から「3万円」としたことです。

第10期において、国の基準では「3万円」のところを、十分な周知期間が取れないことから混乱を避けるため、特例的に埼玉県が単価を上乗せし、第10期限りの経過措置として「4万円」としていましが、第11期から引き下げるものです。

今回の変更に伴い、措置区域の中小企業では、前年又は前々年の店舗売上高が1日当たり7.5万円以下は3万円、7.5万円以上25万円以下は3万円から10万円、25万円以上は10万円の定額を日額として支給します。

その他地域(措置区域外)の協力金の額に変更はありません。

どちらの区域においても、大企業の場合は売上高減少額の4割、最大20万円を協力金として支給します。また、中小企業においても、この売上高減少額方式も選択可能です。

 

次に、大規模施設等に対する感染防止対策協力金についてです。

事業費は28億7,455万9千円で、今回の第2期は、6月1日から6月20日までの予定です。

まん延防止等重点措置期間の延長に伴い、措置区域で営業時間短縮要請等に応じた大規模施設の運営事業者やテナント事業者等に対して協力金を支給するものです。

支給対象施設や支給金額の単価については、第1期と同様に、大規模施設については、自己利用部分面積1,000平方メートルごとの日額単価20万円に日数を乗じ、さらに短縮した営業時間に応じて算出した額を支給します。

テナント等に対する協力金については、専用の店舗等面積100平方メートルごとの日額単価2万円に日数を乗じ、さらに短縮した営業時間に応じて算出した額を支給します。

また、大規模施設において、協力金の支給対象となるテナント等が10以上存在する場合は、このテナント等1店舗につき日額2千円を加算します。

申請の受け付けは、5月12日から5月31日までの第1期分と今回の6月1日から6月20日までの第2期分を合わせて、第2期の対象期間終了後の6月21日から開始できるようにしたいと考えています。

この協力金制度は新しい制度ですが、国がスキームを大幅に変更するなど、現時点でも、確認すべき提出書類について不透明な部分が残っていて、制度の詳細が明確になってからの申請でないと混乱が拡大します。

また、この協力金の申請手続は、時間短縮要請等に協力いただいていることを証する書類のほか、大規模施設とテナント事業者の関係を証する書類や協力金算定の基礎となる店舗等の面積を証する書類の提出が必要になるなど申請者の負担が大きく、まとめて申請いただくことで負担も軽減されます。

このため、申請までの期間に、お時間をいただき、申請者に必要となる書類など申請手続について、丁寧に御案内するとともに、現在の要請分と6月からの分をまとめて1回で申請できる形にしたいと考えています。