まん延防止等重点措置期間の延長について | 大野もとひろオフィシャルブログ Powered by Ameba

まん延防止等重点措置期間の延長について

 

埼玉県では、4月20日から「まん延防止等重点措置」を講じ、県民の皆様、事業者の皆様に対してステイホームや時短、酒類の提供自粛など、様々な対策に御協力をいただいてきました。

これまでの県民、事業者の皆様のご協力、命を守る取り組みに御尽力いただいている医療機関、福祉施設などの皆様に対して、心から感謝を申し上げます。

重点措置の開始から1カ月が過ぎ、新規陽性者の増加のペースはこれまでよりも下がってきているものの高止まりを続けています。

また、先週末には、L452R、いわゆるインド変異株が埼玉県で初めて確認されました。

インド株については分からない部分も多く、いつ何時、爆発的な感染が発生するか予断を許さない状況です。

先週26日、1都3県知事会議を開催し、政府に対して「まん延防止等重点措置」等の公示期間の延長を共同で要請することについて合意しました。

また、同日、埼玉県では、新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の4第6項に基づいて「まん延防止等重点措置」の公示を行うよう政府に要請しました。

政府対策本部は、28日、埼玉県に対する「まん延防止等重点措置」を6月20日まで延長する旨の公示を行いました。

この延長の公示を受け、専門家の御意見を踏まえて「まん延防止等重点措置」に係る協力要請等について、決定をさせていただきました。

県民・事業者の皆様には、引き続きのお願いで大変心苦しい限りですが、救える命を一人でも救っていく、皆様の愛する方、御家族を守るため、そしてこの延長した期間内で新型コロナウイルスを徹底的に抑え込むために、より一層の御協力を強く強くお願い申し上げます。

埼玉県では28日、国の公示に基づいて「まん延防止等重点措置」の期間を延長しました。

具体的には、実施期間を5月31日までだったものを6月20日まで延長させていただきます。

これまでどおり措置区域は県内15市町で変わらず、措置区域以外はそれ以外の埼玉県全域となります。