行政手続のオンライン化状況 | 大野もとひろオフィシャルブログ Powered by Ameba

行政手続のオンライン化状況

 

埼玉県では、DX(デジタル・トランスフォーメーション)の実現を推進していますが、一足飛びに実現できるわけではなく、ステップを踏みながら進めていく必要があります。その第一段階は、デジタルパッチ、つまり既存の業務をデジタルに置き換えることです。

具体的には、私が就任当初から進めているペーパーレス化であり、行政手続のオンライン化もその一つです。

オンライン化に向けた大きな阻害要因の一つとなっていた押印については、96.4%を廃止します。

押印見直しの方針としては、認印については全て廃止することとします。登記・登録印については、印鑑証明書の提出を求めますが、厳格な本人確認が必要なものを除いて原則として廃止します。

こうした見直しの結果、押印を求める様式7,414件のうち、96.4%の7,149件の押印を廃止することとしました。

すでに6,275件は廃止済みです。残りの874件は、例えば、補助金の募集開始までに制度を改正するなどして、今後廃止していきます。

一方、当面押印が存続することとなるのは、3.6%の265件です。

その内訳としては、例えば、地方自治法に規定する契約書など、国の法令等により押印が必要なものが216件あります。

この216件には、いまだに、押印に係る取り扱いが国から県に示されていないものも含まれていて、これらについては、国から取り扱いが示され次第、廃止していきます。

埼玉県の規則等を根拠として押印が必要なものは49件です。全て厳格な本人確認が必要で、印鑑証明書の提出を求めるものです。

見直しの具体例ですが、県税に関する申請書・報告書や各種補助金の申請書、県からの支払いに係る請求書、職員の育児休業承認請求書について押印を廃止しました。

一方、マイナンバー情報の開示請求に係る委任状は、印鑑証明を必要とする厳格な本人確認が必要であることから、存続させることとしました。



押印廃止などの結果、県民や事業者が行う手続きのオンライン化が進み、オンラインでできる手続きが、押印見直し前の令和3年2月の前回調査と比較して2.7倍となりました。

具体的には、オンラインでできる手続数は令和3年2月時点で562件でしたが、令和3年4月1日時点の速報値では1,541件となりました。

また、すでにオンライン化を予定している手続きが408件となっています。

一方で、オンライン化検討中の手続きも半数近くあります。

オンライン化を阻害する要因としては、提出書類として戸籍謄本の原本が必要であったり、対面による受付で詳細な確認を行う必要があったりする場合があります。

引き続きこうした手続きについてオンライン化を前提とした行政プロセスの見直しを行い、オンラインで受付可能な手続きを増やしていきます。

また、国の法令等を根拠とした要因で手続きのオンライン化が難しい場合もあるため、こうした手続きについては、国に対して、必要な法令等の改正を行うよう要望していきます。

 手続きのオンライン化で県民や事業者の皆様は、場所を問わず、時間を問わず、いつでもどこでも行政手続が可能になります。

県民や事業者の皆様には、県庁に足を運ばず手続きができるオンライン手続をぜひ御利用ください。
今はスタート地点に立ったばかりですが、今後さらにオンライン化を進め、県民や事業者の利便性を確実に高めていきたいと考えています。