感染防止対策協力金(第9期)について | 大野もとひろオフィシャルブログ Powered by Ameba

感染防止対策協力金(第9期)について

 

さいたま市、川口市に加え、明日28日から、まん延防止等重点措置区域に13市町を追加することなどに伴い、協力金や彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店プラスの認証にかかる費用を措置しました。

協力金の支給額の変更について御説明します。

従来、新たに追加となる13市町に所在する飲食店等の方には、前年又は前々年の店舗売上高が1日 当たり8.3万円以下は2.5万円、8.3万円以上25万円以下は2.5万円から7.5万円、25万円以上は7.5万円の定額を協力金として支給することを予定していました。

この協力金の額が、明日28日(水)から、まん延防止等重点措置区域に追加されることにより、前年又は前々年の店舗売上高が1日当たり10万円以下は4万円、10万円以上25万円以下は4万円から10万円、25万円以上は10万円の定額と変更になることによる増加を見込んでいます。

なお、大企業の場合は、前年又は前々年からの売上高の減少額の4割を協力金として支給するもので、最大20万円が協力金として支給されます。下限はありません。また、中小企業においても、この売上高減少額方式も選択可能です。

4月20日からの要請に伴う第9期の感染防止対策協力金は、まん延防止等重点措置区域とその他の地域で支給要件が異なっています。

まん延防止等重点措置区域となる市町村は、4月20日から4月27日までが、さいたま市と川口市の2市、4月28日から5月11日までが、今回追加した川越市や所沢市をはじめとした13市町とさいたま市、川口市の2市です。

なお、これ以外の市町村については、4月20日から5月19日までの間、その他の地域として協力を要請しています。

また、まん延防止等重点措置区域となる15市町は、措置期間終了後の5月12日からは、その他の地域に含めて要請することとしています。



まん延防止等重点措置区域における支給要件について説明します。

感染防止対策協力金の支給対象は、期間中、営業時間の短縮や及び酒類の提供自粛等に協力したバーやカラオケボックス等を含む飲食店と喫茶店です。

4月20日から4月27日においては、期間中、営業時間を午前5時から午後8時までに短縮し、酒類提供時間を午前11時から午後7時までとすることなどが要件となります。

4月28日から5月11日においては、期間中、営業時間を午前5時から午後8時までに短縮し、終日、酒類の提供を自粛することなどが要件となります。なお、対象の飲食店等においては、飲酒の機会を設けないでください。

また、彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店プラスによる認証を受けていることが要件となります。

認証を受けるためには、現地確認を受ける必要があります。



 まん延防止等重点措置区域以外の地域では、4月20日から4月27日までの、期間中、営業時間を午前5時から午後9時までに短縮し、酒類提供時間を午前11時から午後8時までとすることなどが要件となります。

4月28日から5月19日においては、期間中、営業時間を午前5時から午後9時までとします。

また、4月28日から5月11日においては、終日、酒類の提供を自粛することなども要件となります。ただし、一人のみ、もしくは、同居家族のみのグループについては対象外となります。なお、対象の飲食店等においては、飲酒の機会を設けないでください。