感染防止対策協力金(第9期)について | 大野もとひろオフィシャルブログ Powered by Ameba

感染防止対策協力金(第9期)について

 

まん延防止等重点措置区域(さいたま市、川口市)とその他の地域であわせて実施する営業時間短縮要請等に協力した事業者に、埼玉県感染防止対策協力金を支給します。

対象店舗は、期間中、営業時間の短縮に協力したバーやカラオケボックス等を含む飲食店と喫茶店です。

まん延防止等重点措置区域は、要請期間を 4月20日から5月11日までの22日間としています。

その期間中、営業時間を午前5時から午後8時までに短縮し、酒類提供時間を午前11時から午後7時までとすることが要件となります。

その他の地域は、要請期間を4月20日から5月19日までの30日間としています。

その期間中、営業時間を午前5時から午後9時までに短縮し、酒類提供時間を午前11時から午後8時までとすることが要件となります。

なお、さいたま市と川口市は、措置期間終了後の5月12日からは、その他の地域に含めて要請することとなります。



今回の協力金は、算定方法が変更となっていて、従来のすべて定額ではなく売上高に応じた額を協力金として支給します。

まん延防止等重点措置区域内の中小企業では、前年度又は前々年度の店舗売上高が、1日当たり10万円以下は4万円、10万円を超え25万円以下は4万円から10万円、25万円を超える場合は10万円の定額を日額として支給します。

その他の地域の中小企業は、前年度又は前々年度の店舗売上高が、1日当たり8.3万円以下は2.5万円、8.3万円を超え25万円以下は2.5万円から7.5万円、25万円を超える場合は7.5万円の定額を日額として支給します。

なお、大企業等の場合は、売上高の減少額に0.4を乗じて算定した額を協力金として支給しますが、一店舗20万円が上限となります。下限は設けていません。

埼玉県内の感染者数は変異株の状況の影響への懸念もあり、予断を許さない状況が続いている。一刻も早く正常な経済活動ができるように、ここでしっかりと感染を抑え込んでいくことが重要です。

大切な方の命を守るためにも関係する事業者の方には是非とも命を守る取り組みへの御協力をお願いしたいと思います。