営業時間の短縮要請に伴う協力金 | 大野もとひろオフィシャルブログ Powered by Ameba

営業時間の短縮要請に伴う協力金

国は、1月8日以降の協力金単価を1日当たり4万円から6万円に増額することを正式に決定しました。
 
これを踏まえ、先の本部会議で決定した営業時間の短縮要請などによる第3期の協力金を見直すとともに第4期の協力金を新設します。

 


 
まず、12月28日から1月11日までの要請に対する第3期の感染防止対策協力金の支給額増額です。
 
1月8日から11日までの4日間、午後10時までだった営業時間をさらに午後8時まで短縮し、酒類の提供時間については午前11時から午後7時までとすることに協力いただいた場合、8万円を増額します。
 
したがって、これまで発表していた一店舗当たり60万円が68万円の支給となります。
 
なお、引き続き午後10時までの短縮で11日まで御協力いただいた場合は60万円です。
 

 
次に、第4期の感染防止対策協力金です。
 
第4期の協力金は、1月12日から2月7日までの全ての期間で御協力いただいた事業者に対して、一店舗当たり162万円の協力金を支給することとします。
 
主な支給要件としては、
・要請期間の全ての期間で営業時間を短縮したこと
・食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けていること
などです。
 
なお、全ての期間で御協力いただくことが前提ですが、準備等のため協力が遅れた事業者に対する協力金については弾力的に対応したいと考えています。内容については後日、埼玉県ホームページなどで周知を図ります。
 
これまで同様、第1期、第2期、第3期とは別の申請とし、それぞれ要件を審査します。
 
引き続き、御協力いただいている事業者の場合は、申請手続を簡素化します。
 
申請の受付は、要請期間終了後、速やかに開始できるよう準備しています。これまでどおり、郵送での申請も受け付けます。
 
感染拡大を防止し、大切な方の命を守るためにも関係する事業者の方には是非とも御協力をお願いします。

 

■埼玉県ホームページ

 埼玉県感染防止対策協力金について