営業時間の短縮要請を実施
埼玉県では、先月21日以降昨日に至るまで、1週間の陽性者数が連続して700人を超えており、極めて憂慮すべき事態にあります。
一昨日の専門家会議での御意見を踏まえ、昨日、事業者及び県民の皆様への協力要請や福祉施設クラスターへの対応などを行うことについて決定しました。
事業者の皆様への協力要請ですが、要請内容は営業時間の短縮であり、対象は、さいたま市大宮区、川口市、越谷市内の「酒類の提供を行う飲食店」及び「カラオケ店」です。
営業時間は、午前5時から午後10時までとし、午後10時をもってお店を閉めていただくこととしています。
要請期間は、12月4日金曜日の午前0時から12月17日木曜日の午後12時までとしています。
一方、県民の皆様への協力要請ですが、先程述べました営業時間の短縮を要請している、さいたま市大宮区、川口市、越谷市内の「酒類の提供を行う飲食店」及び「カラオケ店」の午後10時以降の利用回避についてです。
要請期間は、先程述べました営業時間の短縮要請と同じです。
なお、この要請は、いずれも特措法第24条第9項に基づくものです。
期間、対象地域、対象店舗を限定したのは、感染拡大を防止しつつ経済への影響を限定しようと検討した結果です。
対象となる事業者の皆様には大変ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、今、全力で取り組まなければ、今後、年末年始に向け、社会
経済活動に対して大きな制約を掛けざるを得なくなる極めて重要な局面にあります。
今が正念場ですので、事業者及び県民の皆様の御協力を強くお願いします。
次に、要請に応じていただいた店舗への協力金について御説明します。
正式には本日2日(水)に議会の審議、議決を経て、正式に決定する予定です。
対象となるのは営業時間の短縮要請を受けた店舗を運営する事業者で、大企業は除きますが、対象エリアに実店舗があれば、埼玉県外に本社がある事業者やNPOなども対象となります。
支給金額は一店舗当たり28万円を予定しています。
例としては、12月3日(木)までは午後11時まで営業していたが、今回の要請に応じて12月4日(金)から、午後10時までに営業時間を短縮した店舗が対象になります。
主な要件としては、12月4日(金)から12月17日(木)の14日間の全ての期間で営業時間の短縮に御協力いただけること。
食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けていること。
『彩の国「新しい生活様式」安心宣言』を遵守し、店頭に掲示していただくとともに、「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」のQRコードを店頭に掲示していただいていることとしています。
申請の受付は、要請期間が終了した12月18日以降、速やかに開始できるよう準備しています。
電子申請を原則としますが、困難な事業者は、郵送での申請も受け付けることとします。
ただ今御説明した手続などの詳細は、予算成立後、埼玉県ホームページや県公式のSNS(Facebook、Twitter、メルマガ)等で情報を発信するとともに、対象エリアの市や経済団体などと連携して、周知を図ります。